○国立大学法人長岡技術科学大学SDGプロフェッショナルコース奨学金規程
(令和元年5月8日規程第2号)
改正
令和3年3月19日規程第15号
令和4年3月31日規程第19号
令和5年2月7日規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の大学院工学研究科修士課程及び博士後期課程におけるSDGプロフェッショナルコース(以下「本コース」という。)を履修する学生に対し、修学を支援することを目的に給付する長岡技術科学大学SDGプロフェッショナルコース奨学金(以下「奨学金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 この奨学金の給付を申請できる者は、申請時期ごとに次の各号に掲げる者とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本コース履修前に申請できる者 新たに渡日する者で、日本国政府(文部科学省)奨学金、外国の政府奨学金その他これに類する奨学金を受給していない又は受給する予定のない者
(2) 本コース履修後に申請できる者 前号に掲げる奨学金を受給していない又は受給する予定のない者。ただし、申請時期において、入学年度の給付人数が第6条第1項に定める給付人数の上限に達していない場合に限る。
(申請手続)
第3条 奨学金の給付を申請する者は、別に定める申請書(別紙様式)を学長に提出するものとする。
2 前条第1号の申請時期は、本コースの入学者選抜試験の出願時期と同一とする。
3 前条第2号の申請時期は、年2回とする。
(選考及び給付決定)
第4条 奨学金の給付の可否は、国際交流委員会の議を経て、学長が決定する。
2 前項に定めるもののほか、選考の時期及び基準は別に定める。
(決定通知)
第5条 学長は、前条の決定をしたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(給付額等)
第6条 奨学金の給付額は、一人当たり月額8万円とし、給付する人数の上限は、修士課程及び博士後期課程を合わせて入学年度ごとに5人までとする。
2 給付ができる期間は、修士課程については入学から2年間、博士後期課程については入学から3年間を上限とする。ただし、休学期間は当該期間には算入しない。
3 第2条第2号における給付は、給付決定後の4月分又は9月分からとする。
(奨学金の停止及び返還)
第7条 奨学金の給付を受けた者に虚偽の申請があったことが判明した場合又は奨学金の給付を受けるにふさわしくない事由があると国際交流委員会が認めた場合には、本学は、奨学金の給付を停止し、既に給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(事務)
第8条 奨学金に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年5月8日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規程第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規程第15号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
Application Form for SDG Professional Course Scholarship at Nagaoka University of Technology