○国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則
(令和2年3月5日規則第10号)
改正
令和3年3月19日規則第29号
令和4年4月1日規則第6号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学に学生総合支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、学生の教育研究環境又は生活環境における相談支援を行い、もって学生の人間的な成長及び自立を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 学生の修学支援に関すること。
(2) 学生の生活支援に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要と認められること。
(相談窓口)
第4条 センターに、前条各号の業務を行うため、次に掲げる窓口を置く。
(1) 学生なんでも相談窓口
(2) 障がい学生支援窓口
(組織)
第5条 センターは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) カウンセラー
(3) キャンパスソーシャルワーカー
(4) アドバイザー
(5) 支援コーディネーター
(6) 体育・保健センター長
(7) 体育・保健センターの保健師
(8) 学長が指名する学校医
(9) その他学長が指名する教職員
2 センター長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 センター長は、センターの業務を総括する。
4 第1項第8号及び第9号に規定する者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、新たに指名した者の任期は、任期開始の日から1年経過後の最初の3月31日までとする。
5 カウンセラーは、臨床心理士又は公認心理師の資格を有し、体育・保健センターにおいて学生等に対しカウンセリングを行う。
6 キャンパスソーシャルワーカーは、別に定める資格等を有し、学生が抱える様々な問題に対する相談及び支援業務を行う。
7 アドバイザーは、別に定める資格を有し、学生の総合的な支援に関する指導・助言を行う。
8 支援コーディネーターは、別に定める資格を有し、障がいのある学生の修学支援及び合理的配慮を行う。
(運営会議)
第6条 センターに、センターの運営に関する運営方針及び重要な事項を審議するため、センター運営会議を置く。
2 センター運営会議については、別に定める。
(学生支援連携会議)
第7条 センターに、学生個別の対応を協議しその情報を共有するため、学生支援連携会議(以下「連携会議」という。)を置く。
2 連携会議については、別に定める。
(障がい学生支援室)
第8条 センターに障がいのある学生等への支援を行うため、障がい学生支援室を置く。
2 障がい学生支援室については、別に定める。
(守秘義務)
第9条 第5条各号に定める者は業務を実施するに当たって、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、関係各課の協力を得て、学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則の定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。