○国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター運営会議規程
(令和2年3月5日規程第22号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則第6条に基づき、学生総合支援センター(以下「センター」という。)の運営方針及び重要な事項を審議するため、センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営方針に関すること。
(2) 学生の相談に関する事項のうち、本学又は学生に重大な影響を及ぼす事項
(3) 国立大学法人長岡技術科学大学障がい学生支援室規程(平成27年規程第2号)第6条に規定する事項
(4) その他議長が必要と認めた事項
(構成等)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学生総合支援センター長
(2) 体育・保健センター長
(3) 学生委員会から選出する者 1人
(4) 各系から課程主任又は専攻主任 1人
(5) 学長が指名する事務局次長
(6) その他学長が指名する者 若干人
2 前項第3号、第4号及び第6号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、同項第3号及び第4号の構成員のうち、欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とし、新たに同項第6号の構成員となった者の任期は、学長が指定するものとする。
(議事及び運営)
第4条 学生総合支援センター長は、運営会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代行する。
3 運営会議は、構成員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。