○国立大学法人長岡技術科学大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する規則
(平成28年3月4日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)が、障がいを理由とする差別を解消するための措置(教職員に対して行うものを除く。)に関し、適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 法第2条第1号に規定する身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもので、本学が行う教育研究その他の活動(以下「教育研究等活動」という。)に参加するものをいう。
(2) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
第3条 この規則において、不当な差別的取扱いとは、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、教育研究等活動について機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所・時間帯等を制限すること、又は障がい者でない者に対しては付さない条件を付けること等により、障がい者の権利利益を侵害することをいう。この場合において、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障がいを理由とする不当な差別的取扱いに該当する。
2 前項において、障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いとしない。
3 第1項の正当な理由に相当するか否かについては、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、障がい者、第三者の権利利益及び教育研究等活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がい者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければならない。この場合において、教職員と障がい者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図るものとする。
4 この規則において、合理的配慮とは、障がい者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
5 前項の過重な負担については、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、次の各号の要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、過重な負担に当たると判断した場合には、障がい者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければならない。
(1) 教育研究等活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
(2) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約及び人的・体制上の制約)
(3) 費用・負担の程度
(4) 本学の規模及び財政・財務状況
6 前項の場合において、教職員と障がい者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めて柔軟に対応を検討するものとする。
(差別解消の推進体制)
第4条 本学に、障がいを理由とする差別の解消(以下「差別解消」という。)を推進するため、次の各号に掲げる責任者等を置き、当該各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 最高管理責任者 学長
(2) 総括監督責任者 学長が指名する副学長
(3) 監督責任者 各系、各センター及び各課・室(以下「系等」という。)の長(技術支援センターにあっては技術長)
(4) 監督者 系等ごとに当該系等の教職員のうちから監督責任者が指名する者
(最高管理責任者)
第5条 最高管理責任者は、本学における差別解消の推進及びそのための次に掲げる環境整備等に関し、本学全体を統括し、総括監督責任者及び監督責任者が適切に業務を遂行するよう指揮監督するとともに、最終責任を負うものとする。
(1) 学内施設等のバリアフリー化の促進
(2) 必要な人材の配置
(3) 障がい者である学生及び入学希望者に対する受入姿勢・方針の明示
(4) 情報アクセシビリティの向上のための施策
(5) その他差別解消の推進のために必要な措置
(総括監督責任者)
第6条 総括監督責任者は、最高管理責任者を補佐するとともに、教職員に対する研修・啓発の実施等、本学全体における差別解消の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(監督責任者)
第7条 監督責任者は、総括監督責任者の指揮監督の下、当該系等の監督者に適切な指示を行うとともに、当該系等における差別解消の推進のために必要な措置を講ずるものとする。
(監督者)
第8条 監督者は、当該系等の監督責任者を補佐するとともに、当該系等における差別解消の推進のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 日常の業務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、当該系等の教職員に対して注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障がい者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、教職員に対して合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
(問題事案の対処)
第9条 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じ、又はそのおそれ(以下「問題事案」という。)を確認した場合には、速やかに監督責任者に報告する。
2 監督責任者は、前項の報告を受けたときは、迅速かつ適切に当該問題事案に対処(監督者に指示をして対処させることを含む。)するとともに、その内容に応じて当該事案及びその対処状況を最高管理責任者及び総括監督責任者に報告するものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第10条 教職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
2 教職員は、前項に当たり、別に定める「国立大学法人長岡技術科学大学における障がいを理由とする差別の解消の推進する規則に係る留意事項」に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第11条 教職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害しないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。この場合において、特に障がいのある女性に対しては、障がいに加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意するとともに、障がいのある性的マイノリティについても同様に留意する。
2 前項において、多数の障がい者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、必要に応じ他の障がい者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うものとする。
3 第1項の意思の表明は、言語(手話を含む。)のほか、点字、筆談、身振りサイン等による合図等障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び障がいの特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障がい者の家族、介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに、意思の表明がない場合であっても、当該障がい者がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該障がい者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
4 教職員は、前3項の合理的配慮の提供を行うに当たり、留意事項に留意するものとする。
(相談体制の整備)
第12条 教職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に応じるための相談窓口(次の各号に掲げる窓口等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 障がい学生支援窓口
(2) 体育・保健センター
(3) 学生なんでも相談窓口
(4) 課程主任、専攻主任、クラス担当教員、アトバイザー教員及び指導教員
(5) 学長が指名する事務局次長
2 相談窓口は、相談等を受ける場合には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 相談窓口は、相談等を受けた場合には、必要に応じ、その内容を学生総合支援センター障がい学生支援室に報告する。
4 相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。
5 最高管理責任者は、必要に応じ、相談窓口の充実を図るよう努めるものとする。
(問題事案の防止等のための体制の整備)
第13条 問題事案の防止又は解決を図るための措置等に関する重要事項は、当該事案に応じ、次に掲げるいずれかの委員会等において審議する。
(1) 学生総合支援センター運営会議
(2) 学生委員会
(3) ハラスメント対策委員会
(4) 学長が設置する第三者委員会
(5) その他当該事案に係る業務を所掌する委員会等
2 前項の重要事項は、前項各号のいずれかの委員会等の議を経て、最高管理責任者が決定する。
(研修・啓発)
第14条 総括監督責任者は、差別解消の推進を図るため、教職員に対し、次の各号に掲げる研修及び啓発を行うものとする。
(1) 新たに教職員となった者に対して障がいを理由とする差別に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに監督責任者又は監督者に就いた教職員に対して障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる責務及び役割について理解させるための研修
(3) その他教職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等による意識の啓発
(懲戒処分等)
第15条 教職員が障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合、その態様等によっては、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則その他の学内規則に定める懲戒処分に付されることがある。
(事務)
第16条 差別解消の推進に関する事務は、関係各課の協力を得て、学生支援課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、差別解消の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規則第11号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日規則第9号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。