○国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター障がい学生支援室規程
(平成27年7月16日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)学生総合支援センター規則(以下「センター規則」という。)第8条の規定に基づき、学生総合支援センター障がい学生支援室(以下「支援室」という。)について、必要な事項を定める。
[第8条]
(目的)
第2条 支援室は、体育・保健センター等関係組織と連携しつつ、障がいのある学生等への全学的な支援体制を強化し、もって障がいのある学生等の円滑な修学に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「障がいのある学生等」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者及び当該障がいがあると思料される者であって、障がい及び社会的障壁(障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもので、修学上の支援を必要とする学生(本学に入学を希望するものを含む。)をいう。
(業務)
第4条 支援室は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。
[第2条]
(1) 障がいのある学生等の入学前相談に関すること。
(2) 障がいのある学生等の修学支援に関すること。
(3) 障がいのある学生等の学生生活支援に関すること。
(4) 障がいのある学生等への支援の啓発に関すること。
(5) 施設・設備のバリアフリー化に関すること。
(6) その他障がいのある学生等に必要な支援に関すること。
2 支援室は、前項の業務遂行に当たり必要があると認める場合は、関係する委員会等と協議し、対応するものとする。
(組織)
第5条 支援室に室長及び室員若干人を置く。
2 室長は、学生総合支援センター長をもって充てる。
3 室員は、次の者をもって充てる。
(1) 支援コーディネーター
(2) 前号に掲げる者のほか、教員及び職員それぞれ1人以上とし、室長の意見を聴いて学長が任命する。
4 室長は、支援室の業務を掌理する。
5 室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員がその職務を代行する。
(運営会議等)
第6条 センター規則第6条に規定する学生総合支援センター運営会議において、支援室の業務に関する事項を審議するものとする。
[第6条]
2 障がいのある学生等に関する個別の対応については、センター規則第7条に規定する学生支援連携会議において行うものとする。
[第7条]
(事務)
第7条 支援室に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第7号)
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この規程は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第17号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規程第23号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。