○国立大学法人長岡技術科学大学大学院における連携大学院教育実施要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
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第1 目的
この要項は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の大学院が、研究所その他の研究機関(以下「研究所等」という。)と連携することにより、教育研究内容の豊富化を図るとともに、相互の研究交流を促進し、もって教育の活性化を図ることを目的とする。
第2 実施方法
本学の大学院と研究所等との連携による教育(以下「連携大学院教育」という。)は、特定の研究所等の研究員を本学の非常勤講師として採用し、学生の授業及び研究指導(以下「研究指導等」という。)を担当させる方法により行うものとする。
第3 教育研究分野
連携大学院教育を実施するに当たっては、本学の大学院教育を充実し強化する上で必要とする分野のうちから、本学と研究所等との間で協議し、決定する。
第4 客員教員
学長は連携大学院教育を担当する非常勤講師に対し、国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則に基づき、客員教授又は客員准教授を称せしめるものとする。
第5 協定の締結
連携大学院教育を実施するに当たっては、本学と研究所等との間で次に掲げる事項を定めた協定を締結する。
(1) 連携大学院教育担当教員の職務に関する事項
(2) 学生の研究指導等に関する事項
(3) 経費に関する事項
(4) 施設設備の使用に関する事項
(5) その他連携大学院教育を実施する上で必要な事項
第6 事務
連携大学院教育に関する事務は、学務課において処理する。
第7 その他
この要項に定めるもののほか、連携大学院教育に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日)
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この要項は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月14日)
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この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成25年6月25日)
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この要項は、平成25年6月25日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
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この要項は、令和3年4月1日から実施する。