○国立大学法人長岡技術科学大学におけるメキシコの大学とのツイニング・プログラムに基づく外国人留学生の入学料及び授業料免除要項
(平成21年9月2日学長裁定) |
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第1 趣旨
1 この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程第11条の2及び第16条の2の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)とメキシコの大学とのツイニング・プログラム(以下「ツイニング・プログラム」という。)に基づく外国人留学生(以下「ツイニング・プログラム学生」という。)の入学料及び授業料(以下「入学料等」という。)の免除に関し、必要な事項を定める。
2 前項に定めるメキシコの大学は、別表のとおりとする。
[別表]
第2 免除対象者
入学料等の免除対象者は、各ツイニング・プログラムにおいて、ツイニング・プログラム学生として第3学年に入学する者のうち、学業が優秀と認められるものとする。
第3 免除の額及び免除期間
1 入学料等の免除の額は、当該年度に納付すべき入学料等の全額又は半額とし、各ツイニング・プログラムにおける免除の総額は、3人分の入学料等の全額に相当する額とする。
2 授業料の免除ができる期間は、入学から2年間とし、半期ごとに免除対象者を決定する。
第4 選考の方法
入学料等の免除対象者の選考は、ツイニング・プログラム前期課程における成績及び本学が行うツイニング・プログラム入学者選抜試験又は入学後の成績等により総合的に判断し、国際交流委員会及び学生委員会の議を経て、学長が行う。
第5 免除の許可
入学料等の免除の許可は、第4の選考結果に基づき、学長が行う。
第6 免除の取消し
入学料等の免除を許可されたツイニング・プログラム学生に、本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、学生委員会の議を経て、学長が免除を取り消すことがある。
第7 事務
ツイニング・プログラム学生の入学料等の免除に関する事務は、大学戦略課及び学生支援課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、ツイニング・プログラム学生の入学料等の免除の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成21年9月2日から実施する。
附 則(平成23年3月28日)
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この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成25年6月12日)
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この要項は、平成25年6月12日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
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1 この要項は、平成27年4月1日から実施する。
2 この要項による改正後の第3及び第4の規定は、この要項の実施の日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月24日)
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この要項は、平成28年4月1日から実施する。ただし、この要項の実施の日前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日)
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この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
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この要項は、令和4年4月1日から実施する。
別表(第1関係)
大学名 | モンテレイ大学 |
ヌエボレオン大学 |