○国立大学法人長岡技術科学大学奨学金返還免除候補者選考規程
(平成17年3月3日規程第73号)
改正
平成17年3月31日規程第82号
平成31年4月22日規程第1号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年11月11日規程第9号
令和5年3月3日規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対して各年度に推薦する奨学金返還免除候補者(以下「免除候補者」という。)及び返還免除内定候補者として推薦する者(以下「内定候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(機構への推薦対象者)
第2条 免除候補者の推薦対象者は、機構の第一種奨学金の貸与を受けている本学の大学院学生で、当該年度中に貸与期間が終了することになる者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。
2 内定候補者の推薦対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士後期課程第1学年に入学又は進学し、当該年度に機構の第一種奨学金の貸与を受けている者で、修士課程在学期間等において特に優れた業績を挙げた者
(2) 5年一貫制博士課程第3学年に進級し、当該年度に機構の第一種奨学金の貸与を受けている者で、同課程第1学年及び第2学年において特に優れた業績を挙げた者
(3) 本学修士課程第1学年への入学を希望し、次のいずれにも該当する者
イ 修士課程において機構の第一種奨学金の貸与を受けることが予定されている者
ロ 大学学部等において機構の修学支援新制度を利用している者又は住民税非課税世帯である者
ハ 修士課程において特に優れた業績を挙げる見込みがある者
(専攻分野内における申請者の順位付け)
第3条 奨学金の返還免除又は返還免除内定を申請する者(以下「申請者」という。)は、所定の書類を所属する又は入学を希望する専攻の専攻主任に提出するものとする。
2 各専攻主任は、別に定める方法により、申請者に順位を付して第4条に規定する奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
(委員会)
第4条 本学に候補者の選考を行うため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第23号)の規定に基づき、委員会を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学生委員会委員長
(3) 教務委員会委員長
(4) 専攻主任
(5) その他学長が必要と認めた者
3 前項第5号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(審議事項)
第6条 委員会は、貸与奨学規程(独立行政法人日本学生支援機構 平成16年規程第16号)第47条第4項又は第5項の規定によるもののほか、各専攻主任が付した順位を考慮し総合的に評価の上、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 専攻主任から提出された免除候補者の選考及び全学に係る機構への推薦順位
(2) 専攻主任から提出された内定候補者の選考及び全学に係る機構への推薦順位
(候補者及び推薦順位の決定)
第7条 候補者及び推薦順位は、委員会の議を経て学長が決定する。
(事務)
第8条 候補者の選考に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第82号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月22日規程第1号)
この規程は、平成31年4月22日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月11日規程第9号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日規程第17号)
この規程は、令和5年3月3日から施行する。