○国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センタープロジェクト取扱規程
(平成19年3月28日規程第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における技術開発センタープロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「プロジェクト」とは次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 本学において、企業等から研究者及びプロジェクトに要する経費(以下「プロジェクト経費」という。)等を受け入れて、本学の教員及び当該企業等の研究者がプロジェクトの研究組織(以下「プロジェクト組織」という。)を構成し、共同で社会的ニーズに基づく実践的な技術の開発を主眼として行うもの
(2) 企業等の研究者を代表する者が国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則に定める客員教授、客員准教授又は客員講師(以下「客員教員」という。)として当該プロジェクトに参画する大学院生の実践的問題解決能力を養成するための産学協同教育・指導を行うもの
(3) 原則として、技術開発センターの施設を使用して実施するもの
(プロジェクト組織)
第3条 プロジェクト組織は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 本学の教授、准教授又は専任の講師のうち、原則として当該プロジェクトの研究に係る研究分野を専門とし、本学を代表して当該プロジェクトを総括する者(以下「プロジェクトリーダー」という。)
(2) 企業等において現に研究業務に従事しており、プロジェクトのために在職のまま本学に派遣され、本学が客員教員として採用する者
(3) 当該プロジェクトに参画する本学の教員及び企業等の研究者(以下「プロジェクト研究員」という。)
(プロジェクトの申込み)
第4条 プロジェクトの申込みをしようとする企業等の長及びプロジェクトリーダーは、細則に定めるところにより申込書を学長に提出するものとする。
2 客員教員候補者は、細則に定めるところにより非常勤講師選考資料及び教育研究業績を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条 学長は、前条の申込書を受理したときは、技術開発センター運営委員会の議を経て、プロジェクトの受入れの可否を決定するものとする。
2 前項の場合において、学長は、当該プロジェクトの受入れが本学の教育研究に支障がないよう配慮するものとする。
(決定の通知)
第6条 学長は、プロジェクトの受入れの可否を決定したときは、細則に定めるところにより通知書をもって当該企業等の長及びプロジェクトリーダーに通知するものとする。
(プロジェクト契約)
第7条 契約担当役は、第5条の規定により受入れを可と決定されたプロジェクトについては、速やかに当該企業等の長と細則に定める事項を内容とするプロジェクト契約を締結するものとする。
[第5条]
(プロジェクトの開始)
第8条 プロジェクトは、プロジェクト契約を締結した日から実施できるものとし、プロジェクトの開始日は、契約書で定めるものとする。
(プロジェクト経費)
第9条 プロジェクト経費は、次の各号に定めるところによる。
(1) 企業等は、プロジェクト遂行のため、特に必要となる設備費、消耗品費、旅費、謝金及び光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びにプロジェクト遂行のため、直接経費以外に必要となる管理的な経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。この場合において、間接経費の額は、直接経費の30パーセントに相当する額を標準とするものとする。
(2) 大学及び企業等は、プロジェクト遂行のため、本学の技術開発センターの施設を使用するときは、スペース使用料を負担するものとする。
(3) 本学は、必要に応じ、直接経費の一部を負担することができるものとする。
(プロジェクト経費の納付)
第10条 企業等は、プロジェクト契約に定めたプロジェクト経費を当該契約書に定められた日までに、本学が発行する請求書により納付するものとする。
2 前項のプロジェクト経費は、一括して納付するものとする。ただし、一括での納付が困難な場合は、技術開発センター運営委員会の議を経て、分割で納付できるものとし、納付金額及び納付時期については、契約書で定める。
3 前項ただし書の規定は、第12条第2項及び第3項におけるプロジェクト期間の延長の場合には、適用しない。
(設備等の取扱い)
第11条 第9条第1号の直接経費により本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
[第9条第1号]
2 プロジェクトの遂行上必要な場合には、企業等からその所有に係る設備を受け入れることができるものとする。この場合における設備の搬入、据付け及び撤去等に要する経費は、企業等が負担するものとする。
(プロジェクト期間)
第12条 プロジェクト期間は、3年とする。
2 前項のプロジェクト期間は技術開発センター運営委員会の議を経て、学長が認める場合には延長することができ、その期間は1年又は3年とする。
3 前項において延長期間を3年としたプロジェクトについて、技術開発センター運営委員会の議を経て、学長が認める場合には更に3年延長することができる。
4 本条に定めるプロジェクト期間には、学長が天災等の事由により必要と認めた延長期間は含まないものとする。
(プロジェクトの中止、変更又は期間の延長)
第13条 企業等の長及びプロジェクトリーダーは、次に掲げる事由により、当該プロジェクトを中止する場合は、細則に定めるところにより中止願を速やかに学長に提出するものとする。
(1) 天災により被害を受け、研究継続が不可能になった場合
(2) プロジェクトリーダーの学外への転出等があり、かつ、本学に研究を継続する者がいない場合
(3) 企業等の倒産、人員削減、組織替え等企業等側の人員的理由により、企業等に研究を継続する者がいない場合
2 プロジェクトリーダーは、研究遂行上やむを得ない事由により、当該プロジェクトを変更する必要が生じたときは、細則に定めるところにより変更願を速やかに学長に提出するものとする。
3 企業等の長及びプロジェクトリーダーは、研究遂行上やむを得ない事由により、当該プロジェクトの期間を延長する必要が生じたときは、細則に定めるところにより期間延長願を速やかに学長に提出するものとする。
4 前3項の規定により、学長は、中止願、変更願又は期間延長願を受理したときは、技術開発センター運営委員会の議を経て、プロジェクトの中止、変更又は期間延長の可否を決定するものとする。
5 契約担当役は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該企業等の長と変更等の契約を締結するものとする。
6 第4項の規定により、プロジェクトを中止した場合において、第1項第3号による中止により当該企業等から納付された直接経費等に残額が生じたときは、原則として返還しないものとする。
7 前4項の規定により、プロジェクトを中止したときは、第11条第2項の規定により企業等から受け入れた設備を、プロジェクトの中止の時点の状態で当該企業等に返還するものとする。この場合における設備の撤去及び搬出に要する経費は、企業等が負担するものとする。
[第11条第2項]
(発明の帰属等)
第14条 プロジェクトにおいて生じた発明は、本学及び当該企業等の双方に帰属するものとし、当該発明の持分については当該発明にかかわった者の貢献度等を踏まえて、学長及び企業等の長が協議の上、定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長及び当該企業等の長は、その当該発明にかかわった者がプロジェクトに関連して、それぞれ独自に発明を行ったときは、相互にこの旨を通知し、当該発明をいずれか一方に帰属させるものとする。
3 学長又は当該企業等の長は、前項の通知に異議があるときは、双方協議の上、当該発明の帰属について決定するものとする。
(特許の出願)
第15条 学長及び企業等の長は、共有する発明に係る特許出願を行うときは、共同出願契約を締結の上、出願を行うものとする。ただし、企業等の長から特許を受ける権利を承継した場合はこの限りでない。
(特許権等の実施)
第16条 学長は、プロジェクトの結果生じた発明につき本学が単独で承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第4項において「本学が承継した特許権等」という。)を、企業等又は企業等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において、優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は、プロジェクトの結果生じた発明につき企業等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第4項において「共有に係る特許権等」という。)を、企業等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
3 前2項の場合において、特許権等を優先的実施の期間中1年を超えて正当な理由なく実施しないとき又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、学長は、企業等及び企業等の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
4 企業等の長は、前3項の定めるところにより、本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき、又は共有に係る特許権等を本学と共有する企業等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を負担するものとする。
5 学長は、第1項及び第2項の場合において優先的に実施させることができる期間を更新するときは、公共性又は公平性を著しく損なわないよう考慮するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第17条 前2条の規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(秘密の保持)
第18条 学長及び企業等の長は、プロジェクト契約の締結に当たり、相手方より提供若しくは開示を受け又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とすることを定めることができるものとする。
(プロジェクト報告)
第19条 プロジェクトリーダーは、細則の定めるところにより、次の報告書をもって学長に報告するものとする。
(1) 実績報告書(当該プロジェクト期間内において、会計年度の終了時から1か月以内に報告するもの)
(2) 完了報告書(当該プロジェクトの完了時から3か月以内に報告するもの)
(プロジェクト成果の公表)
第20条 プロジェクトによる成果は、原則として公表する。その公表の時期及び方法については、学長は、企業等の長と協議の上、適切に定めるものとする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトの取扱いに関し必要な事項は、細則で定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月7日規程第14号)
|
1 この規程は、平成21年1月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に有効なプロジェクト契約により実施しており、かつ、平成20年3月31日以前に開始したプロジェクトについては、なお、従前の例による。
附 則(平成23年6月21日規程第3号)
|
この規程は、平成23年6月21日から施行する。
附 則(平成25年6月25日規程第3号)
|
この規程は、平成25年6月25日から施行する。
附 則(平成30年4月26日規程第1号)
|
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規程第18号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規程第21号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。