○国立大学法人長岡技術科学大学知的財産権実施許諾・譲渡規程
(平成16年4月1日規程第33号)
改正
平成21年3月31日規程第26号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が所有する知的財産権の他への実施許諾及び譲渡について基本的事項を定め、本学が行う実施許諾及び譲渡における公平性を確保するとともに、知的財産権の利用の適正化を図ることを目的とする。
(実施許諾)
第2条 本学は、本学が所有する知的財産権について、非独占的、独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことができる。この場合において、有償又は無償とすることができるものとする。
2 本学は、本学が所有する知的財産権の実施許諾を行う場合には、実施許諾の期間を定めるものとする。
3 本学は、本学が所有する知的財産権の実施許諾を行う場合には、その実施許諾を受けようとする者に、その知的財産権の実施許諾の申請をさせるものとする。
4 本学は、本学が所有する知的財産権の実施許諾を行う場合には、次の各号に掲げる事項を、その実施許諾を受けようとする者に約させるものとする。
(1) 実施許諾を受けた知的財産権の実施又は実施のための取組状況について、定期的に報告を行うこと。
(2) 本学は、知的財産権の実施許諾を受けている者が当該知的財産権を実行していないと認定し、かつ、その実施許諾を受けている者がその知的財産権を実施するための効果的な手段を既にとっている又は相当期間内にとることが期待されると認める程度に証明できない場合には、実施許諾の全部又は一部を解除できること。
(独占的又は一部独占的な実施許諾の原則)
第3条 本学は、本学が所有する知的財産権について、独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことが、その知的財産権の実施の促進又は成果の普及を促進するために、合理的かつ必要な要因である場合には、独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことができるものとする。
2 本学は、本学が所有する知的財産権について、独占的又は一部独占的な実施許諾を行う場合には、一般への公示及び異議申立ての機会を与えなければならない。
3 本学は、本学が所有する知的財産権について、独占的又は一部独占的な実施許諾を行う場合には、その実施許諾を受けようとする者に、前条第3項に規定する実施許諾の申請とともに、その知的財産権の実施計画等を提出させるものとする。
4 本学は、本学が所有する知的財産権について、独占的又は一部独占的な実施許諾を行う場合には、その実施許諾を受けようとする者に、本学が公共の利益のため特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときには、その独占的又は一部独占的な実施許諾を受けた者以外の者に対して非独占的な実施許諾ができることを約させるものとする。
(独占的又は一部独占的な実施許諾)
第4条 前条第1項から第3項の規定にかかわらず、本学は、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、同表の右欄に掲げる者に対して独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことができるものとする。
本学と他との共有に係る知的財産権について、その知的財産権を共有する者又は共有する者の指定する者が独占的又は一部独占的な実施を希望する場合知的財産権を共有する者又は共有する者の指定する者
本学が他と共同して行った研究により、本学が単独で所有する知的財産権について、その共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者の指定する者が独占的又は一部独占的な実施を希望する場合本学と共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者の指定する者
本学が他から受託して行った研究により、本学が単独で所有する知的財産権について、その研究を本学に対し委託した者又はその本学に対し委託した者の指定する者が独占的又は一部独占的な実施を希望する場合本学に対し研究を委託した者又はその委託した者の指定する者
(譲渡)
第5条 本学は、本学が所有する知的財産権について、有償又は無償により他への譲渡を行うことができるものとする。
2 本学は、本学が所有する知的財産権の譲渡を行うことが、その知的財産権の実施の促進又は成果の普及を促進するために、合理的かつ必要な要因である場合には、その知的財産権の他への譲渡を行うことができるものとする。
3 本学は、本学が所有する知的財産権について、他への譲渡を行う場合には、一般への公示及び異議申立ての機会を与えなければならない。
4 本学は、本学が所有する知的財産権について、他への譲渡を行う場合には、その譲渡を受けようとする者に、その知的財産権の譲渡の申請とともに、その知的財産権の実施計画書等を提出させるものとする。
5 本学は、本学が所有する知的財産権について他への譲渡を行う場合には、譲渡を受けようとする者に、公共の利益のために特に必要があるとき、又はその知的財産権を実施していないときにおいて、第三者から実施許諾の協議を求められた場合には、これに応ずることを約させるものとする。
(譲渡の特例)
第6条 前条第2項の規定にかかわらず、本学は、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、同表の右欄に掲げる者に対して本学の所有する知的財産権の本学持分の全部又は一部を譲渡することができるものとする。
本学と他との共有に係る知的財産権について、その知的財産権を共有する者又は共有する者の指定する者が譲渡を希望する場合知的財産権を共有する者又は共有する者の指定する者
本学が他と共同して行った研究により、本学が単独で所有する知的財産権について、その共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者の指定する者が譲渡を希望する場合本学と共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者の指定する者
本学が他から受託して行った研究により、本学が単独で所有する知的財産権について、その研究を本学に対し委託した者又はその本学に対し委託した者の指定する者が譲渡を希望する場合本学に対し研究を委託した者又はその委託した者の指定する者
(他の規程等との関係)
第7条 本学が所有する知的財産権の他への実施許諾及び譲渡については、この規程によるもののほか、法令、協定、国立大学法人長岡技術科学大学における企業等との共同研究取扱規程、国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程、国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センタープロジェクト取扱規程及び国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程に基づき行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、知的財産権の実施許諾・譲渡に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第26号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。