○国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第35号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における受託研究に関し手続その他必要な事項を定めることにより、受託研究の円滑な実施を図り、もって本学の教育研究の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「受託研究」とは外部からの委託を受けて本学の業務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(受託研究の申込み)
第3条 受託研究の申込みをしようとする者は、細則に定めるところにより申込書を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第4条 学長は、前項の申込書を受理したときは、当該研究を担当する教員の代表者(以下「研究代表者」という。)と次に掲げる各号の事項について、学長が指名する副学長と協議の上、受託研究の受入れの可否を決定するものとする。
(1) 研究担当者
(2) 研究内容
(3) 研究経費の概算額
(4) その他学長が必要と認めた事項
2 研究代表者は、当該受託研究に係る研究分野を専門とすることを原則とする。
3 前2項の場合において、学長は、当該受託研究の受入れが本学の教育研究に支障がないよう配慮するものとする。
(受入れの条件)
第5条 受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 受託研究は、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2) 受託研究により生じた工業所有権等の権利(特許権、実用新案権、商標権及び意匠権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)は、本学に属するものとすること。
(3) 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)で取得した設備等は、委託者に返還しないこと。
(4) やむを得ない理由により受託研究を中止し又はその期間を延長する場合においても、本学はその責めを負わず、又原則として受託研究費は委託者に返還しないこと。
(5) 委託者は、受託研究費を当該受託研究契約締結後速やかにに納付すること。ただし、複数年度にわたる受託研究契約に係る2年度以降の受託研究費については、当該契約で定めた各年度における受託研究費を当該年度の始めに納付できるものとする。
2 前項各号に定めるもののほか、学長が特に必要と認める条件は、別に付すことができる。
3 学長は、委託者が国の機関若しくは公庫、公団等政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人である場合には、契約担当役と協議の上、第1項第3号及び第5号の条件を付さないことがある。
(決定の通知)
第6条 学長は、受託研究の受入れの可否を決定したときは、細則で定めるところにより通知書をもって当該申込者に通知するものとする。
2 前項の場合において、学長は、当該通知書の写しをもって研究代表者に通知するものとする。
(受託研究契約)
第7条 契約担当役は、第4条の規定により受入れを可と決定された受託研究については、速やかに当該委託者と細則に定める事項を内容とする受託研究契約を締結するものとする。
[第4条]
(受託研究費)
第8条 受託研究費については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、設備費、謝金、旅費及び消耗品費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下この条において「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し必要となる管理的な経費(以下この条において「間接経費」という。)の合算額とする。ただし、次に該当する場合は、直接経費のみとすることができる。
イ 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、当該事業において間接経費がない場合で、学長がやむを得ないと認める場合
ロ 委託者がイ以外の場合であって、次のいずれかに該当すると学長が認める場合
(イ) 当該研究に対して社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
(ロ) 本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
ハ 競争的資金による研究費のうち、委託者の財政事情により間接経費がない場合で、学長がやむを得ないと認める場合
(2) 前号により委託者が負担する間接経費の額を算定する場合は、次のとおりとする。
イ 競争的資金による研究費にあっては、間接経費は直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし、委託者に特段の事情があるときはこれと異なる額とすることがある。
ロ 競争的資金以外の研究費にあっては、間接経費は直接経費の30パーセントに相当する額を標準とし、委託者と本学が協議して定めた額とする。
(研究期間)
第9条 研究期間は、2月以上5年以内とする。
2 前項の研究期間は、これを延長することができる。この場合において延長後の研究期間は、当初の研究期間を含めて5年を限度とする。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第10条 研究代表者は、当該受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに学長に申し出るものとする。
2 前項の場合において、学長は、やむを得ないと認めるときは、当該委託者と協議の上、これを中止し、又はその期間を延長することを決定するものとする。
3 契約担当役は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該委託者と変更契約を締結するものとする。
(特許権等の実施)
第11条 学長は、受託研究の結果生じた発明について本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下この条において「特許権等」という。)に関し委託者又は委託者の指定する者に限り、当該特許を出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は、前項の期間を更新する場合は、公共性又は公平性を著しく損なわないよう考慮するものとする。
3 第1項の場合において、学長は、委託者若しくは委託者の指定する者が、当該特許権等を優先的実施の期間中1年を超えて、正当な理由なく実施しないとき又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。
4 委託者は、前3項に定めるところにより、学長が当該特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を負担するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第12条 前2条の規定は、実用新案権、商標権及び意匠権並びにこれらの権利を受ける権利について準用する。
(秘密の保持)
第13条 学長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手側より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上非公開とすることを定めることができるものとする。
(受託研究完了の報告)
第14条 研究代表者は、受託研究が完了したときは、細則で定めるところにより報告書をもって学長に報告するものとする。
2 委託者に対する受託研究の報告は、研究代表者に行わせるものとする。
(研究成果の公表)
第15条 受託研究による研究成果は、原則として公表するものとし、その公表の時期及び方法については、必要に応じ、学長が委託者と協議の上適切に定めるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、細則で定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第21号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規程第10号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第7号)
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この規程は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規程第17号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規程第20号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。