○国立大学法人長岡技術科学大学における企業等との共同研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第37号)
改正
平成20年1月25日規程第16号
平成22年3月31日規程第21号
平成26年3月28日規程第11号
平成27年9月16日規程第7号
平成28年7月6日規程第3号
平成31年3月29日規程第16号
令和2年1月15日規程第16号
令和2年3月5日規程第27号
令和3年3月24日規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における企業等との共同研究に関し手続その他必要な事項を定めることにより、企業等との共同研究の円滑な実施を図り、もって本学の教育研究の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本学において、企業等から研究者及び研究経費等又は研究者のみを受け入れて、本学の教員が当該企業等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
(2) 本学において、企業等から研究者及び研究経費等又は研究経費等若しくは研究者のみを受け入れて、本学の教員が当該企業等の研究者と共通の課題について分担し、かつ、共同して行う研究
(共同研究の申込み)
第3条 共同研究の申込みをしようとする企業等の長は、細則に定めるところにより申込書を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第4条 学長は、前項の申込書を受理したときは、当該研究を担当することとなる本学の教員の代表者(以下「研究代表者」という。)から細則に定めるところにより研究計画書を提出させ、学長が指名する副学長と協議の上、共同研究の受入れの可否を決定するものとする。
2 研究代表者は、当該共同研究に係る研究分野を専門とすることを原則とする。
3 前2項の場合において、学長は、当該共同研究の受入れが本学の教育研究に支障がないよう配慮するものとする。
(決定の通知)
第5条 学長は、共同研究の受入れの可否を決定したときは、細則に定めるところにより通知書をもって当該企業等の長に通知するものとする。
2 前項の場合において、学長は、当該通知書の写しをもって研究代表者に通知するものとする。
(共同研究契約)
第6条 契約担当役は、第4条の規定により受入れを可と決定された共同研究については、速やかに当該企業等の長と細則に定める事項を内容とする共同研究契約を締結するものとする。
(研究者の受入れ)
第7条 本学は、企業等に属する研究者を受け入れる場合は、共同研究員として受け入れるものとする。
2 共同研究員は、企業等において現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者とする。
(共同研究に要する経費)
第8条 共同研究に要する経費は、次の各号に定めるところによる。
(1) 企業等は、共同研究遂行のため、特に必要となる設備費、謝金、旅費、消耗品費及び光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに共同研究遂行のため、直接経費以外に必要となる管理的な経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。この場合において、間接経費の額は、直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。ただし、競争的研究資金を原資とする場合等、事業の制度趣旨で間接経費の率が別途設定されている場合は、その設定された率によるものとする。
(2) 本学は、必要に応じ、直接経費の一部を負担することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第2号による企業等における研究に要する経費等は、企業等がすべて負担するものとする。
(研究料)
第9条 企業等は、共同研究員を派遣する場合には、年額420,000円の研究料を納付しなければならない。この場合において、研究料の月割計算は行わないものとする。
2 同一年度内において研究期間を延長することとなる場合には、同一の共同研究員に係る研究料は、改めて納付することを要しないものとする。
3 納付した研究料は、返還しないものとする。
(直接経費等の納入)
第10条 企業等は、共同研究契約に定めた直接経費、間接経費及び研究料(以下この条において「直接経費等」という。)を共同研究契約締結後速やかに納付するものとする。ただし、複数年度にわたる共同研究契約に係る2年度以降の直接経費等については、共同研究契約で定めた各年度における直接経費等を当該年度の始めに納付できるものとする。
(設備等の取扱い)
第11条 直接経費により取得した設備等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 第8条第1項第1号の設備費により本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
(2) 第8条第2項により企業等の負担において新たに取得した設備等は、当該企業等の所有に属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には、企業等からその所有に属する設備を受け入れることができるものとする。この場合における設備の搬入、据付け及び撤去等に要する経費は、企業等が負担するものとする。
(研究場所)
第12条 共同研究を担当する本学の教員は、当該共同研究実施のため必要な場合には、企業等の施設において研究を行うことができる。
(研究期間)
第13条 研究期間は、3月以上5年以内とする。
2 前項の研究期間は、これを延長することができる。この場合において、延長後の研究期間は、当初の研究期間を含めて5年を限度とする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第14条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに学長に申し出るものとする。
2 前項の場合において、学長は、やむを得ないと認めるときは、当該企業等の長と協議の上、これを中止し、又はその期間を延長することを決定するものとする。
3 契約担当役は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該企業等の長と変更契約を締結するものとする。
(発明の帰属等)
第15条 共同研究において生じた発明は、本学及び当該企業等に帰属するものとし、当該発明の持分については、本学及び当該企業等に所属する研究担当者の貢献度等を踏まえて、学長及び企業等の長が協議の上、定めるものとする。
2 学長及び当該企業等の長は、本学及び当該企業等に所属する研究担当者が、共同研究に関連して、それぞれ独自に発明を行ったときは、相互にこの旨を通知するものとする。
3 学長又は当該企業等の長は、前項の通知に異議があるときは、協議の上、当該発明の帰属について決定するものとする。
(特許の出願)
第16条 学長及び企業等の長は、共有する発明に係る特許出願を行うときは、共同出願契約を締結の上、出願を行うものとする。ただし、企業等の長から特許を受ける権利を承継した場合はこの限りでない。
(特許権等の実施)
第17条 学長は、共同研究の結果生じた発明につき本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第4項において「本学が承継した特許権等」という。)を、企業等又は企業等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は、共同研究の結果生じた発明につき企業等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第4項において「共有に係る特許権等」という。)を、企業等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
3 前2項の場合において、特許権等を優先的実施の期間中1年を超えて正当な理由なく実施しないとき又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、学長は、企業等及び企業等の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
4 企業等の長は、前3項の定めるところにより、本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき又は共有に係る特許権等を本学と共有する企業等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を負担するものとする。
5 学長は、第1項及び第2項の場合において優先的に実施させることができる期間を更新するときは、公共性又は公平性を著しく損なわないよう考慮するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第18条 前2条の規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(秘密の保持)
第19条 学長及び企業等の長は、共同研究契約の締結に当たり、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とすることを定めることができるものとする。
(共同研究完了の報告)
第20条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、細則に定めるところにより報告書をもって学長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第21条 共同研究による研究成果は公表を原則とするものとし、その公表の時期及び方法については、必要に応じ、学長が企業等の長と協議の上適切に定めるものとする。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、企業等との共同研究の取扱いに関し必要な事項は、細則で定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日規程第16号)
この規程は、平成20年1月25日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程第21号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第7号)
この規程は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成28年7月6日規程第3号)
この規程は、平成28年7月6日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規程第27号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。