○国立大学法人長岡技術科学大学受託研究員取扱規程
(平成16年4月1日規程第34号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、受託研究員(以下「研究員」という。)とは、企業等の現職技術者であって、本学の大学院の各研究科において研究の指導を受ける者をいう。
(資格)
第3条 研究員として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することができる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請)
第4条 研究員を委託しようとする企業等の長(以下「委託者」という。)は、受託研究員委託願(別紙様式)に本人の履歴書を添えて学長に願い出なければならない。
(許可)
第5条 学長は、前条の願い出があったときは、研究員として適当と認められ、かつ、本学の教育研究に支障がない場合に限り、受入れを許可する。
(研究期間及び受入れ時期)
第6条 研究員の研究期間は、1年以内とし、その研究は受入れを許可された日の属する会計年度内に行うものとする。ただし、研究の継続の必要がある場合は、その期間を更新することができる。
2 研究員受入れの時期は、年度の始めとする。ただし、特別の理由があるときは、その年度の中途においても許可することがある。
(研究料)
第7条 研究員の研究料は、次の表のとおりとする。
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
一般の受託研究員 | 円 | ||
長期 | 6か月を超えて1年以内 | 541,200 | |
短期 | 6か月以内 | 270,600 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 541,200 |
短期 | 6か月以内 | 270,600 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | 135,300 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 | 270,600 |
専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 | 135,300 |
2 研究員の受入れを許可されたときは、委託者は本学の発する振込通知書により研究料を所定の期間内に納付しなければならない。所定の期間内に納付しないときは、受入れの許可を取り消す。
3 既納の研究料は、返還しない。
(証明書の交付)
第8条 研究員が所定の研究を終了したときは、学長は本人の願い出により、その研究事項について証明書を交付することができる。
(知的財産の取扱い及び秘密の保持)
第9条 研究員が行った発明等の取扱いについては、国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程(以下「発明規程」という)第3条によるものとし、当該発明等に係る知的財産権は、原則として本学が承継するものとする。
2 研究員は、前項の知的財産権について、発明規程第41条により必要な期間中、それらの秘密を守らなければならない。研究期間が終了した後も同様とする。
(規則の遵守)
第10条 研究員は、本学の規則を遵守しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究員の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規程第21号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日規程第10号)
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この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年9月19日規程第11号)
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この規程は、平成20年9月19日から施行する。
附 則(令和元年6月11日規程第4号)
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この規程は、令和元年6月11日から施行する。