○国立大学法人長岡技術科学大学外国人研修員規程
(平成19年5月30日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における外国人研修員の受入れ等について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「外国人研修員」とは、学術交流協定等により本学と協力関係にある外国の教育研究機関から本学に派遣する職員であって、本学において研修を受ける者をいう。
(受入申請)
第3条 派遣を希望する機関の長は、原則として研修開始の2か月前までに外国人研修員受入願(別紙様式)を学長に提出するものとする。
(受入許可)
第4条 学長は、前条の申請に基づき、国際交流委員会の議を経て、受入れを許可する。
(研修期間)
第5条 外国人研修員(以下「研修員」という。)の研修期間は、1年以内とする。ただし、学長が認めたときは、1年以内に限りこれを延長することができる。
2 前項の期間は、通算して2年を超えることができない。
3 期間延長に係る手続については、第3条及び第4条を準用する。
(研修期間区分)
第6条 研修員の研修期間区分は、会計年度における研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。
2 前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条 学長は、研修員の研修目的及び研修内容を考慮してその指導教員を定め、適切な指導を行わせるものとする。
2 学長は、研修員の研修目的を達成するため必要があると認める場合は、当該研修期間中に学外における研修を行わせることができる。この場合、指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料)
第8条 研修料の額は、研修員の受入申請までに研修内容及び受入期間に応じ本学と派遣を希望する機関が協議の上、決定する。
(研修料の納入方法)
第9条 派遣機関の長又は研修を受けようとする者(以下「派遣機関の長等」という。)は、受入れを許可されたときは、当該会計年度に属する研修料を納入しなければならない。
2 派遣機関の長等は、当該会計年度を超えて研修期間を許可された場合の翌年度以降に係る研修料を、研修期間の属する年度の当初に納入しなければならない。
3 派遣機関の長等は、研修期間を延長する場合には、延長する研修期間を加算し、研修料の差額を納入しなければならない。
4 既納の研修料は、原則として返還しない。
(招へい理由書)
第10条 学長は、研修を受けようとする者から査証の取得のために理由書の発行依頼があったときは、招へい理由書を交付する。
(規則等の遵守)
第11条 研修員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し)
第12条 学長は、研修員が前条の規定に違反したとき又は研修員としてふさわしくない行為を行ったときは、当該研修員の受入れの許可を取り消すことができる。
(事務)
第13条 研修員の受入れに関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成19年5月30日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学中国内陸部人材育成事業研修員規程(平成17年2月16日規程第70号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月28日規程第17号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規程第3号)
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この規程は、令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規程第7号)
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この規程は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規程第19号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。