○国立大学法人長岡技術科学大学客員研究員名称付与規程
(平成21年9月2日規程第8号)
改正
令和2年12月28日規程第7号
令和4年3月16日規程第14号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における国立大学法人長岡技術科学大学客員研究員(以下「客員研究員」という。)の名称の付与は、この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条 客員研究員の名称は、修士の学位又は学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)又はこれに相当する資格以上を有し、当該専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者に付与することができる。
(候補者の推薦)
第3条 学内共同教育研究施設(以下「センター」という。)の長は、前条に該当すると認められる者があるときは、センター運営委員会(センター運営委員会を置いていないセンターにあっては、これと同等の会議とする。)の議を経て、客員研究員名称付与候補者推薦書(別紙様式)により、学長に推薦するものとする。
2 学長は、前項の推薦を適当と認めたときは、客員研究員の名称を付与する。
(名称の付与)
第4条 前条の名称付与に当たっては、本学が、文書にその旨を明記して通知するものとする。
(名称付与期間)
第5条 客員研究員の名称付与期間は、1年以内とする。ただし、必要があると認められる場合は、第3条の手続きを経て名称付与期間を延長することができる。
(研究施設、設備等の利用及び経費)
第6条 客員研究員は、本学において研究が必要な場合には、研究に必要な本学の施設、設備等を利用することができる。なお、この場合の利用に伴う経費は、当該客員研究員を推薦したセンターが負担するものとする。
(規則等の遵守)
第7条 客員研究員は、客員研究員としての活動を行う場合は、本学の規則その他法令等を遵守しなければならない。
(名称付与の取消し)
第8条 学長は、客員研究員が、前条の規定に違反したとき又は客員研究員としてふさわしくない行為を行ったときは、当該客員研究員の名称の付与を取り消すことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、客員研究員の名称の付与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年9月2日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規程第7号)
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
客員研究員名称付与候補者推薦書