○国立大学法人長岡技術科学大学外国人研究者受入取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成19年2月14日
平成23年3月28日
平成27年3月26日
令和3年2月8日
令和4年1月12日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における外国人研究者(学内規則により本学と雇用関係にある外国人の研究者及び別の定めにより受け入れる外国人の研究者を除く。)の受入れに関し、必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において「外国人研究者」とは、学術研究の進展と国際交流の促進に寄与するため、本学において本学の専任教員と共同して研究を行う外国人の研究者をいう。
第3 受入れの基準
外国人研究者の受入れは、本学の教育研究上有意義であり、かつ教育研究に支障のない範囲において行うものとする。
第4 受入資格
外国人研究者として受け入れることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 外国の大学若しくは学術研究機関の教授、准教授若しくは講師又はこれらに相当すると認められる者
(2) 研究上の業績が優れていると認められる者
第5 受入期間
1 外国人研究者の受入期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、学長が特に必要と認めたときは、受入期間を延長することができる。
2 期間延長に係る手続については、第6及び第7を準用する。
第6 受入申請
外国人研究者を受け入れようとする教員は、系又はセンター(別紙様式において「系等」という。)の長の了承を得た上で、原則として受入希望日の2月前までに、外国人研究者受入承認申請書(別紙様式)を学長に提出するものとする。
第7 受入承認
学長は、受入れの申請があったときは、国際交流委員会の議を経て受入れを承認するものとする。
第8 給与等
外国人研究者には、原則として給与、渡航費及び滞在費その他の費用は、支給しない。ただし、国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程第3条第4項に規定する旅費の場合は、この限りでない。
第9 研究施設、設備等の利用及び経費
外国人研究者は、研究に必要な本学の施設、設備等を利用することができる。なお、この場合の利用に伴う経費は、担当教員が負担するものとする。
第10 宿泊施設等の利用
外国人研究者は、生活に必要な本学の宿泊施設、福利施設等を利用することができる。
第11 諸規定の遵守
外国人研究者は、本学の諸規定を遵守しなければならない。
第12 受入れの取消し
学長は、外国人研究者が第11の遵守事項に違反し、又はその他研究に従事することが適当でないと認められるときは、受入れを取り消すことができる。
第13 事故等による損害
1 外国人研究者が、本学滞在中に発生した事故等により、傷病の治療を要する場合においても、本学はその責を負わない。
2 外国人研究者に関する一切のことについては、担当教員がその責を負うものとする。
第14 弁償の義務
学長は、外国人研究者が本学の施設、設備等を利用し、その責に帰すべき事由により、滅失又は損傷したときは、その外国人研究者に弁償を請求することができる。
第15 証明書の交付
外国人研究者が研究を終了したときは、学長は本人の願い出により、その研究事項について証明書を交付することができる。
第16 その他
この要項に定めるもののほか、外国人研究者の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月14日)
この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和3年2月8日)
この要項は、令和3年2月8日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
別紙様式(第6関係)
外国人研究者受入承認申請書
外国人研究者受入承認申請書