○国立大学法人長岡技術科学大学リサーチ・アドミニストレーター取扱要項
(平成26年8月4日学長裁定)
改正
平成27年9月16日
平成29年3月31日
平成29年6月13日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和3年3月19日
令和3年3月24日
令和3年10月6日
令和4年11月9日
令和5年3月31日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則第2条第1項に定めるリサーチ・アドミニストレーターに関し、必要な事項を定める。
第2 リサーチ・アドミニストレーターの業務
リサーチ・アドミニストレーターは、研究戦略本部に所属し、次に掲げる業務を行う。
(1) 学術研究の戦略策定の提案に関すること。
(2) 研究推進の企画立案等に必要な情報の収集と分析に関すること。
(3) 科学技術・学術政策の情報収集、分析に関すること。
(4) 大型研究プロジェクトの企画のためのマネジメントに関すること。
(5) 各種競争的研究資金に関する情報の収集及び申請書作成支援に関すること。
(6) 研究活動・成果の情報発信、活用等に関すること。
(7) 研究プロジェクトの進行マネジメントに関すること。
(8) 研究シーズの調査に関すること。
(9) 前各号に掲げる業務の遂行及び全学的な研究環境の整備等に関する研究業務
(10) その他リサーチ・アドミニストレーターに関して必要な業務
第3 リサーチ・アドミニストレーターの職階及び選考基準
1 リサーチ・アドミニストレーターの職階及びその選考基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 総括URA リサーチ・アドミニストレーターの業務について卓越した専門的知識及び業務経験を有し、他のURAを指揮して業務を遂行するとともに、研究戦略に関する企画立案及び研究プロジェクト等のマネジメント業務を総合的に行う者
(2) 上席URA リサーチ・アドミニストレーターの業務について特に高度な専門的知識及び業務経験を有し、他のリサーチ・アドミニストレーターと連携して業務を遂行するとともに、研究戦略に関する企画立案及び研究プロジェクト等のマネジメント業務を行う者
(3) 主任URA 担当する業務について高度な専門的知識及び業務経験を有し、業務を遂行することができる者
(4) URA 担当する業務について専門的知識又は業務経験を有し、業務を遂行することができる者
2 職階は、採用時、業績評価時又は雇用更新時に決定する。ただし、学長が必要と認める場合はこの限りでない。
第4 選考手続
1 リサーチ・アドミニストレーターの選考は、原則として、職階及び担当業務を明らかにして公募するものとし、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。
2 前項の規定に関わらず、学長は本学教員にリサーチ・アドミニストレーターの兼務を命ずることができる。
第5 任期
リサーチ・アドミニストレーターは5年以内の任期を付して雇用することができる。
第6 給与
1 リサーチ・アドミニストレーターの給与は、国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則の規定を準用する。ただし、同規則第18条の規定による給与に関し学長が必要と認めた場合は、別の取扱いをすることがある。
2 リサーチ・アドミニストレーターの基本給は、リサーチ・アドミニストレーターの職階に応じ下表の給与基本給欄に定めるとおりとする。
職階給与基本給
総括URA教育職年俸表5級(教授相当)
上席URA教育職年俸表5級(教授相当)又は4級(准教授相当)
主任URA教育職年俸表4級(准教授相当)又は3級(講師相当)
URA教育職年俸表2級(助教相当)
3 第4の第2項の規定によりリサーチ・アドミニストレーターを兼務する本学教員の給与は、前2項にかかわらず、当該教員に適用されている規定による給与を支給する。
第7 事務
リサーチ・アドミニストレーターに関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、リサーチ・アドミニストレーターの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成26年8月4日から実施する。
附 則(平成27年9月16日)
この要項は、平成27年9月16日から実施する。
附 則(平成29年3月31日)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年6月13日)
この要項は、平成29年6月13日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月29日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月24日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年10月6日)
1 この要項は、令和3年10月6日から実施する。
2 この要項の施行の日以前に在職するURAの給与については、改正後の第6の第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月9日)
1 この要項は、令和5年4月1日から実施する。ただし、改正後の第4の第1項及び第2項の規定は、制定日から実施する。
2 実施日の前日から引き続き在職するリサーチ・アドミニストレーターの任期及び給与の取扱いについては、改正後の第5及び第6の規定に関わらず、当該リサーチ・アドミニストレーターに付された任期が到来するまでの間は、従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。