○国立大学法人長岡技術科学大学産学官連携研究員取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において共同研究費、受託研究費等の外部資金により行う研究(以下「研究」という。)を実施するに当たり、当該業務の能率の向上を目的として採用する産学官連携研究員(以下「研究員」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 職務内容
研究員は、当該研究に従事するものとする。
第3 資格
研究員は、当該研究の受入経費で採用され、かつ、次の各要件をすべて満たす者とする。
(1) 当該研究の遂行上必要な能力を有すると認められること。
(2) 原則として、他の職に就いていないこと。
第4 選考
研究員の選考は、本学における当該研究代表者の申出に基づき、学長が行う。
第5 身分
研究員は、非常勤職員とする。
第6 採用及び給与等
研究員の採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。ただし、当該研究の継続している期間を限度として、再採用できるものとする。
第7 客員教授等の呼称
研究員は、国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則の定めるところにより、客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教と称することができる。
第8 研究成果の公表
研究員が雇用期間中に行った研究成果を公表する場合は、当該研究を担当する教員の同意を得た後に行うものとする。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月14日)
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この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日)
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この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成25年6月25日)
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この要項は、平成25年6月25日から実施する。