○国立大学法人長岡技術科学大学産学官連携アシスタント取扱要項
(平成19年6月1日学長裁定) |
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第1 目的
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第2条第2号に規定する短時間雇用職員のうち、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において共同研究費、受託研究費等の外部資金(内閣府が示す「競争的研究費制度」における競争的研究費を除く。以下「外部資金」という。)により研究補助者として雇用される産学官連携アシスタント(以下「アシスタント」という。)の取扱いに関し、非常勤職員就業規則に定めるもののほか必要な事項を定める。
第2 職務
アシスタントは、当該外部資金により行う研究(以下「研究」という。)の補助業務に従事する。
第3 選考
アシスタントの選考は、当該研究における本学の研究代表者の推薦に基づき学長が行う。
第4 給与
アシスタントの給与は時間給とし、時間給は、学歴区分又は業務内容に応じ下表に定める額を基準として、非常勤職員就業規則第26条第1項第2号に規定する範囲内の額で学長が定める。
学歴区分 | 業務内容 | 時間給(円) |
1 修士課程修了 | 特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務 | 1,500 |
2 大学卒業 | 高度の知識又は経験を必要とする業務 | 1,200 |
3 短大又は高校卒業 | 実験、測定、分析、検査等の補助業務 | 1,000 |
第5 雇用期間
アシスタントの雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間の範囲内とする。ただし、当該研究の継続している期間を限度として雇用期間を更新することができる。
第6 学生であるアシスタントの勤務時間
学生であるアシスタントの勤務時間は、原則として次の各号の区分に定めるものとする。
(1) 学部学生 1週間当たり10時間を超えないこと。
(2) 前号以外の学生 1週間当たり20時間に達しないこと。
第7 事務
アシスタントに関する事務は、当該外部資金の所掌課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、アシスタントの取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成19年6月1日から実施する。
附 則(平成20年4月23日)
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この要項は、平成20年4月23日から実施し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
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この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成21年4月16日)
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この要項は、平成21年4月16日から実施し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
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この要項は、平成25年6月25日から実施する。
附 則(平成28年3月29日)
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この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成30年9月18日)
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この要項は、平成30年10月1日から実施する。
附 則(令和元年9月24日)
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この要項は、令和元年10月1日から実施する。
附 則(令和2年9月14日)
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1 この要項は、令和2年9月14日から実施し、令和2年9月1日から適用する。
2 この要項の適用前に雇用されたアシスタントは、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月29日)
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この要項は、令和2年10月1日から実施する。
附 則(令和3年9月29日)
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この要項は、令和3年10月1日から実施する。
附 則(令和4年9月22日)
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この要項は、令和4年10月1日から実施する。
附 則(令和5年9月21日)
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この要項は、令和5年10月1日から実施する。
附 則(令和6年9月25日)
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この要項は、令和6年10月1日から実施する。
附 則(令和7年3月18日)
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この要項は、令和7年4月1日から実施する。