○国立大学法人長岡技術科学大学卓越大学院プログラム産学連携コーディネーター取扱要項
(平成31年3月29日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
令和5年3月31日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において卓越大学院プログラム産学連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)として業務に従事する者に関し、必要な事項を定める。
第2 業務内容
コーディネーターは、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)に基づき雇用する職員で、卓越大学院プログラムにおける産学官の総力を結集した世界最高水準の実践的教育プログラムに資するため、次の各号のいずれかの業務に従事する者をいう。
(1) 本学の産学連携活動におけるグローバルブランド力向上のための助言・施策提案
(2) 地方活性化のための産学官連携施策の提案と実施
(3) 組織対組織の産学連携のためのプロジェクトの開拓・推進
(4) 企業との包括連携協定の企画・交渉・締結
(5) 学生の長期インターンシップ派遣先企業等の開拓
第3 資格
コーディネーターは、第2に規定する業務を遂行し得る高度の専門的知識及び経験を有すると認められる者とする。
第4 選考
コーディネーターの選考は、技学研究院長の推薦に基づき、学長が行う。
第5 採用
コーディネーターの採用は、非常勤職員就業規則の定めるところによる。
第6 給与
1 コーディネーターの給与は、非常勤職員就業規則第26条第3項の規定に基づき、同条第1項を適用した場合に得られる額に、業績勘案率を乗じて得た額で学長が決定できるものとする。
2 コーディネーターの給与の決定に関し必要な事項は、別に定める。
第7 称号の授与
コーディネーターは、国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則第2条及び第3条第2項の定めるところにより、客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教を称することができる。
第8 会議等への出席
学長が必要と認めるときは、コーディネーターに卓越大学院プログラム運営委員会その他会議又は委員会への出席を依頼し、助言又は意見を求めることができる。
第9 事務
コーディネーターに関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、コーディネーターの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。