○国立大学法人長岡技術科学大学テクニカルパートナー取扱要項
(平成28年3月17日学長裁定)
改正
平成29年3月31日
令和元年10月7日
令和3年3月19日
令和5年3月31日
第1 趣旨
この要項は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の産金学官連携活動の推進のために設置する長岡技術科学大学テクニカルパートナー(以下「テクニカルパートナー」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
第2 業務
テクニカルパートナーは、テクニカルパートナー自身が所属する金融機関の取引先企業が抱える課題及びニーズを本学への技術相談等に円滑に結び付ける役割を担うものとする。
第3 資格及び委嘱
1 テクニカルパートナーは、金融機関に所属し、第2に規定する業務を遂行し得る知識及び経験を有すると認められる者であって、本学が実施する所定の研修を受講したもののうちから、学長が委嘱する。
2 テクニカルパートナーは、委嘱期間満了後に引き続き委嘱を受ける場合には、前項の研修を再度受講するものとする。ただし、当該者が当該研修で扱う内容と同等の知識を有すると学長が認めたときは、この限りでない。
第4 委嘱期間
テクニカルパートナーの委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
第5 報酬
テクニカルパートナーは、無報酬とする。
第6 企業訪問等への協力
テクニカルパートナーは、本学の産学官連携コーディネーター等が行う企業訪問等に同行し、その業務遂行に協力することができる。
第7 事務
テクニカルパートナーに関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、テクニカルパートナーに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年10月7日)
この要項は、令和元年10月7日から実施し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。