○国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程
(平成16年6月2日規程第61号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第10条)
第3章 安全衛生対策(第11条-第18条の2)
第4章 健康診断等(第19条-第24条)
第5章 雑則(第25条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における職員及び学生の安全並びに健康を確保し、快適な勤務環境及び修学環境を形成するため、安全衛生管理について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 本学における安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の関係法令及び就業規則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条の2 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員 第7号の就業規則の適用を受ける者をいう。
(2) 学生 学部学生、大学院学生、研究生、特別研究学生、聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生をいう。
(3) 学部長等 工学部長及び大学院工学研究科長をいう。
(4) 指導教員等 学生が行う課題研究又は修士論文若しくは博士論文にかかる研究について指導を行う本学の教員並びに授業、実験及び実習その他講習又は本学が認めた課外活動等において学生を指導する本学の職員をいう。
(5) 業務等 職員が行う本学の業務及び学生が修学のために行う活動をいう。
(6) 労働災害等 業務等に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務若しくは修学上の行動に起因して職員又は学生が負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡することをいう。
(7) 就業規則 国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則、国立大学法人長岡技術科学大学短時間再雇用職員就業規則及び国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、法令及びこの規程の定めるところに従い、快適なキャンパス環境の実現と勤務条件及び修学環境の改善を通じて、本学における職員及び学生の安全と健康を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(職員及び学生の責務)
第4条 職員及び学生は、この規程、就業規則その他安全衛生に関し本学が定めた事項及び法令を遵守し、危険防止、災害の予防及び疾病の予防に努めるとともに、本学が行う安全衛生に関する措置に積極的に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 本学に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、学長が指名する理事がその任に当たる。
3 総括安全衛生管理者は、学部長等、指導教員等、第6条に規定する衛生管理者及び第8条に規定する安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員又は学生の危険若しくは健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員又は学生の安全若しくは衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害等の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
4 総括安全衛生管理者に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する理事がその職務を代行する。
(衛生管理者)
第6条 本学に、前条第3項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため、安衛法で定める数の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、安衛法で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第7条 本学に、職員の健康管理等を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、安衛法で定めるもののうちから、学長が選任する。
3 第1項で定める健康管理等は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 第22条の2第1項に規定する面接指導及び同条第6項に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 第22条の3第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 学長及び総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
6 産業医は、少なくとも2か月に1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(学校医)
第7条の2 本学に、職員及び学生の保健管理に関する専門的事項を行わせるため、学校保健安全法に基づき学校医を置く。
2 学校医は、医師のうちから学長が任命又は委嘱する。
(安全衛生管理者、安全衛生担当者)
第8条 本学に、この規程の円滑な運用を図るため、別表の区分(以下「所属区分」という。)に応じて、安全衛生管理者及び安全衛生担当者を置く。
[別表]
2 安全衛生管理者は、所属区分において次項に規定する安全衛生担当者を指揮し、第5条第3項(第3号を除く。)に掲げる業務を統括管理する。
[第5条第3項]
3 安全衛生担当者は、所属区分において次の事項を行う。
(1) 安全衛生に関する具体的事項の実施
(2) 安全衛生管理者の補助
4 安全衛生管理者及び安全衛生担当者は、所属区分において設備及び作業方法に危険有害な状態があった場合にはこれを除去し、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(作業主任者)
第9条 安衛法で定める作業(第3項において「特定作業」という。)を行う作業場に、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、安衛法で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
3 作業主任者は、特定作業に従事する職員の指揮その他安衛法で定める職務を行うものとする。
(安全衛生管理委員会)
第10条 本学に、安全衛生に関する事項を調査審議し、学長に対し意見を具申するため、安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 安全衛生対策
(危険防止措置)
第11条 学長、学部長等、総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者(以下「学長等」という。)は、次に掲げる危険から職員又は学生の労働災害等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 職員又は学生が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
(5) その他作業場において職員及び学生が危害を受けるおそれのある危険
2 学長等は、職員又は学生の作業行動から生じる労働災害等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康障害防止措置)
第12条 学長等は、次に掲げる健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(環境保全措置)
第13条 学長等は、職員を就業させ、又は学生を修学させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員及び学生の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第14条 学長等は、災害発生の危険が急迫したときは、直ちに作業等を中止させ退避させる等必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生教育)
第15条 総括安全衛生管理者は、職員を採用したとき、職員の従事する業務の内容を変更したとき又は実験若しくは実習等で学生に初めて作業をさせるときは、次に掲げる事項のうち、当該職員又は学生が行う業務等に関する安全又は衛生のために必要な教育を行わなければならない。
(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物制御装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務等に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急処置及び退避に関すること。
(8) 前号に掲げるもののほか、当該業務等に関する安全又は衛生に関する必要な事項
2 総括安全衛生管理者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員及び学生については、当該事項についての教育を省略することができる。
(就業制限業務)
第16条 学長等は、危険有害な業務で法令により免許又は資格を有するものでなければ従事できない業務に、無資格の職員を従事させてはならない。
2 前項の規定により当該業務に就くことができる者以外の職員は、当該業務を行ってはならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第17条 学長等は、中高年齢職員その他労働災害の防止上その業務に当たって特に配慮を必要とする職員については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めるものとする。
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第18条 学長等は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、女性労働基準規則(昭和61年1月27日労働省令第3号)第2条に規定する妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 学長等は、妊産婦以外の女性を、女性労働基準規則第3条に規定する業務に就かせてはならない。
(規定の準用)
第18条の2 第16条及び第17条の規定は、学生が作業等を行う場合について準用する。この場合、職員とあるのは学生と、業務とあるのは作業と読み替えるものとする。
第4章 健康診断等
(健康診断の種類)
第19条 学長は、職員及び学生に対し、次に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 採用時の健康診断
(2) 一般健康診断
ア 定期健康診断
イ 特定業務従事職員の健康診断
ウ 海外派遣時の健康診断
エ 結核健康診断
(3) 特殊健康診断
ア 有害業務に従事する職員の健康診断
イ 一定の有害業務に従事した職員及び配置換した職員の健康診断
(4) 学生の健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は、安衛法又は学校保健安全法の定めるところによる。
3 学長は、職員又は学生の健康管理上特に必要と認める場合には、臨時の健康診断を行うことがある。
(健康診断受診の義務)
第20条 職員及び学生は、指定された期日又は期間内に前条に掲げる健康診断を受けなければならない。
2 前条第1項第1号から第3号に掲げる健康診断を受けることを希望しない職員は、他の医療機関における健康診断を受けることができる。この場合において、当該職員は、その結果を証明する書面を速やかに学長に提出しなければならない。
(健康診断個人票)
第21条 学長は、第19条又は前条第2項による健康診断の結果に基づき、職員又は学生ごとに健康診断個人票を作成し、次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
[第19条]
(1) じん肺健康診断に係るもの 7年間
(2) 特定化学物質健康診断のうち特別管理物質に係るもの 30年
(3) 電離放射線健康診断に係るもの 30年
(4) 除染等電離放射線健康診断に係るもの 30年
(5) 石綿健康診断に係るもの 40年
(6) 前5号に掲げる以外のもの 5年
(健康診断実施後の措置)
第22条 学長は、第19条第1項による健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
[第19条第1項]
2 学長は、第19条又は第20条第2項による健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、産業医その他専門の医師の意見を聴取し、その職員の実状を考慮して、就業場所の変更、業務の転換、勤務時間の短縮等の必要な措置を講じるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
3 学長は、第19条による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
[第19条]
4 学長は、第19条第1項第4号による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める学生に対し、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
5 職員及び学生は、健康診断の結果に基づく前3項の措置に従い、健康の保持に努めるものとする。
(面接指導等)
第22条の2 学長は、その労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員に対し、当該職員の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、1週間当たり38時間45分を超えた時間を算定する期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 学長は、職員から第1項の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3 産業医は、第1項の要件に該当する職員に対して、同項の申出を行うよう勧奨することができる。
4 職員は、第1項の規定により学長が行う面接指導を受けなければならない。ただし、学長の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を学長に提出したときは、この限りでない。
5 学長は、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
6 学長は、第1項又は第4項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後(第4項ただし書の場合にあっては、当該職員が面接指導の結果を証明する書面を学長に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
7 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、業務の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
8 学長は、第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、当該職員の申出により、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
(ストレスチェック)
第22条の3 学長は、職員に対し、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 学長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、当該ストレスチェックを行った医師等から当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで、当該職員のストレスチェックの結果を学長に提供してはならない。
3 学長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 学長は、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 学長は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
6 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、業務の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 前各項に定めるもののほかストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(健康管理手帳申請に必要な書類の交付)
第23条 学長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で安衛法で定める要件に該当する業務に従事した者に対し、その者が離職の際又は離職の後に健康管理手帳の交付申請するために必要な書類を交付するものとする。
(就業及び修学の禁止及び制限)
第24条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者について、その就業又は修学を禁止若しくは制限することができる。
(1) 他者に健康障害をもたらす感染症に罹患した者(ただし、感染予防の措置を施した場合は、この限りでない。)
(2) 精神障害又は心臓、腎臓、肺等の疾病で就業又は修学のため病勢が増悪するおそれがあると認めた者
(3) 前2号に準ずる疾病にかかった者で、就業又は修学の禁止若しくは制限について、産業医、学校医又はその他の医師が必要であると認めたもの
2 前項の規定により就業又は修学を禁止若しくは制限しようとするときは、あらかじめ産業医、学校医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
第5章 雑則
(職員以外の者への準用)
第25条 この規程(第19条から第23条までの規定を除く。)は、職員及び学生以外の者で本学の業務に従事する者に準用する。
(秘密の保持)
第26条 職員又は学生の安全及び衛生に関する事務に従事し、又は従事したことのある者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員及び学生の安全並びに衛生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規程第3号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第23号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程第17号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第23号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月24日規程第1号)
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この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日規程第3号)
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この規程は、平成22年7月14日から施行する。
附 則(平成23年4月27日規程第2号)
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この規程は、平成23年4月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年10月31日規程第12号)
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この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第15号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第1号)
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この規程は、平成25年5月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規程第12号)
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この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附 則(令和3年1月13日規程第8号)
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この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規程第12号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日規程第3号)
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この規程は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月16日規程第12号)
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この規程は、令和4年12月16日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規程第18号)
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この規程は、令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規程第22号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
安全衛生管理上の区分 | 安全衛生管理者 | 安全衛生担当者 | 備考 | |
第1 | 機械系 | 機械系長 | 機械系長が推薦する者 | |
産学融合トップランナー養成センター(機械系が関わるものに限る。) | ||||
工作センター | ||||
技術開発センター(機械系が関わるものに限る。) | ||||
リージョナルGXイノベーション共創センター(機械系が関わるものに限る。) | ||||
工学部及び大学院工学研究科(機械系が関わるものに限る。) | ||||
第2 | 電気電子情報系 | 電気電子情報系長 | 電気電子情報系長が推薦する者 | |
産学融合トップランナー養成センター(電気電子情報系が関わるものに限る。) | ||||
極限エネルギー密度工学研究センター | ||||
総合情報センターネットワークインフラ部門/教育研究用計算機部門 | ||||
音響振動工学センター | ||||
技術開発センター(電気電子情報系が関わるものに限る。) | ||||
リージョナルGXイノベーション共創センター(電気電子情報系が関わるものに限る。) | ||||
工学部及び大学院工学研究科(電気電子情報系が関わるものに限る。) | ||||
第3 | 情報・経営システム系 | 情報・経営システム系長 | 情報・経営システム系長が推薦する者 | |
産学融合トップランナー養成センター(情報・経営システム系が関わるものに限る。) | ||||
体育・保健センター | ||||
総合情報センターマルチメディア・eラーニング部門 | ||||
工学部及び大学院工学研究科(情報・経営システム系が関わるものに限る。) | ||||
第4 | 物質生物系 | 物質生物系長 | 物質生物系長が推薦する者 | |
産学融合トップランナー養成センター(物質生物系が関わるものに限る。) | ||||
分析計測センター | ||||
技術開発センター(物質生物系が関わるものに限る。) | ||||
ラジオアイソトープセンター(物質生物系が関わるものに限る。) | ||||
リージョナルGXイノベーション共創センター(物質生物系が関わるものに限る。) | ||||
工学部及び大学院工学研究科(物質生物系が関わるものに限る。) | ||||
第5 | 環境社会基盤系 | 環境社会基盤系長 | 環境社会基盤系長が推薦する者 | |
産学融合トップランナー養成センター(環境社会基盤系が関わるものに限る。) | ||||
技術開発センター(環境社会基盤系が関わるものに限る。) | ||||
リージョナルGXイノベーション共創センター(環境社会基盤系が関わるものに限る。) | ||||
工学部及び大学院工学研究科(環境社会基盤系が関わるものに限る。) | ||||
第6 | 量子原子力系 | 量子原子力系長 | 量子原子力系長が推薦する者 | |
産学融合トップランナー養成センター(量子原子力系が関わるものに限る。) | ||||
ラジオアイソトープセンター(量子原子力系が関わるものに限る。) | ||||
大学院工学研究科(量子原子力系が関わるものに限る。) | ||||
第7 | システム安全系 | システム安全系長 | システム安全系長が推薦する者 | |
安全安心社会研究センター | ||||
産学融合トップランナー養成センター(システム安全系が関わるものに限る。) | ||||
大学院工学研究科(システム安全系が関わるものに限る。) | ||||
第8 | 基盤共通教育系
| 基盤共通教育系長 | 基盤共通教育系長が推薦する者 | |
語学センター | ||||
工学部及び大学院工学研究科(基盤共通教育系が関わるものに限る。) | ||||
第9 | 技術支援センター | 技術支援センター長 | 技術支援センター長が推薦する者 | |
第10 | 事務局(上記の区分以外のすべてを含む。) | 学長が指名する事務局次長 | 学長が指名する事務局次長が推薦する者 |