○国立大学法人長岡技術科学大学安全アドバイザー取扱要項
(平成22年2月22日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学における教職員及び学生の教育研究環境の安全に関する指導・助言を行う安全アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 職務内容
アドバイザーは、次に掲げる指導・助言を行う。
(1) 労働安全衛生法令等に規定されている機械等並びに危険物及び有害物(以下「機械等」という。)の法的規制に係る指導・助言
(2) 本学の機械等の安全性の評価及び改善策の設計に係る指導・助言
(3) その他本学の機械等の安全に関する指導・助言
第3 資格
アドバイザーは、第2に規定する職務を遂行し得る知識及び経験を有すると認められる者とする。
第4 身分
アドバイザーは、非常勤職員の短時間雇用職員とする。
第5 推薦及び選考
アドバイザーの選考は、安全衛生管理委員会委員長の推薦に基づき、安全衛生管理委員会が行う。
第6 採用及び給与等
アドバイザーの採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
第7 雇用期間
アドバイザーの雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの範囲内とする。
第8 事務
アドバイザーに関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、アドバイザーの取扱いに関し必要な事項は、安全衛生管理委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この要項は、平成22年2月22日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
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この要項は、令和3年4月1日から実施する。