○国立大学法人長岡技術科学大学防火・防災管理規程
(平成27年7月29日規程第3号) |
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国立大学法人長岡技術科学大学防火管理規程(平成16年4月1日規程第41号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 防災組織(第4条-第14条)
第3章 防災対策(第15条-第18条)
第4章 災害等発生時の対応(第19条-第22条)
第5章 防災教育及び防災訓練(第23条)
第6章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における防火・防災管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに、火災、地震その他の災害(以下「災害等」という。)の発生時における人命の安全確保、被害の軽減及び二次的災害発生の防止を目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 防火・防災管理について必要な事項は、他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(職員等の責務)
第3条 本学の職員、学生その他本学の施設を利用する者(以下「職員等」という。)は、この規程及び別に定める国立大学法人長岡技術科学大学消防計画(以下「消防計画」という。)の定めるところにより、防火・防災管理の諸活動に従事し、又は協力しなければならない。
2 災害等が発生したときは、いかなる状況にあっても、人命の安全を最優先とする。
第2章 防災組織
(防火・防災管理の総括)
第4条 学長は、本学の防火・防災管理について総括する。
(事務局長の職務)
第5条 事務局長は、学長の命を受け、本学の防火・防災管理に関する事務を整理する。
(防火・防災管理者)
第6条 本学に消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する防火管理者及び法第36条第1項に規定する防災管理者の資格を有する者として防火・防災管理者を置き、原則として学長が指名する事務局次長をもって充てる。
2 防火・防災管理者は、この規程及び消防計画について職員等に対し周知徹底を図るとともに、消防計画に定める業務を行うものとする。
3 防火・防災管理者は、前項の業務を行うに当たっては、消防機関等と連絡を密にして行わなければならない。
4 学長は、防火・防災管理者に事故があるときは、第1項の資格を有する者に、その職務を代行させるものとする。
5 防火・防災管理者は、災害等に備え、災害時に必要な非常用物品等を確保するよう努める。
(防火責任者)
第7条 平常時における防火・防災管理の徹底を期するため、別表に定める防火責任者を置く。
[別表]
2 防火責任者は、防火・防災管理者を補佐し、担当監守区域内において火気取締責任者に対する指導監督を行うとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火気の管理
(2) 職員等に対する防火・防災指導の徹底
(3) その他防火・防災管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第8条 本学に、別表に定める火気取締責任者を置く。
[別表]
2 火気取締責任者は、担当監守区域内において防火・防災管理者及び防火責任者の指導監督のもとに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火気、電気、ガス器具等の点検
(2) 引火、発火等の危険がある設備、薬品等の点検
(3) 地震等発生後における器具、薬品及び危険物の安全確認
(4) その他平常時における火気取締り
3 火気取締責任者は、災害等の発生時における被害を予防し、又は軽減するため、第16条に規定する自主点検を行うとともに、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
[第16条]
(1) 火気使用設備、器具等の転倒及び落下の防止
(2) 薬品等の転倒及び落下の防止並びに浸水等による発火の防止
(3) ボイラー室等における安全確認
(防火・防災対策委員会)
第9条 防火・防災対策に関する事項を審議するため、本学に防火・防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 消防計画の作成及び変更に関すること。
(2) 防災用施設設備の整備に関すること。
(3) 災害対応物品の備蓄及び備蓄用倉庫の整備に関すること。
(4) 防災教育及び防災訓練に関すること。
(5) その他防火・防災管理上必要な事項に関すること。
3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 附属図書館長
(3) 系長(技術科学イノベーション系長を除く。)
(4) センター長
(5) 事務局長
(6) 防火・防災管理者
(7) 総務課長
(8) 危険物貯蔵庫の責任者
(9) 実験廃液等の総括管理責任者
(10) その他学長が必要と認めた者
4 委員は、学長が委嘱する。
5 第3項第10号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 委員会に、委員長を置き、第3項第1号に掲げる委員をもって充てる。
7 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
8 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代行する。
9 委員会の事務は、施設課が行う。
(系部会)
第10条 委員会の下に、各系(技術科学イノベーション系を除く。以下同じ。)における防火・防災対策に関する必要な事項を審議するため、系ごとに部会(以下「系部会」という。)を置く。
2 系部会に関し必要な事項は、別に定める。
(自衛消防隊)
第11条 災害等による被害を最小限度にとどめるため、本学に自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、消防計画に定める。
(自衛消防隊の活動範囲)
第12条 自衛消防隊の活動範囲は、本学の建物及び敷地内とする。
2 隣接火災等により、本学の施設に延焼するおそれがある場合の自衛消防隊の出動は、消防計画第27条に規定する自衛消防隊の隊長の判断によるものとする。
[消防計画第27条]
(休日等における自衛消防隊の出動)
第13条 本学職員の勤務時間外及び休日(以下「休日等」という。)において災害等が発生した場合は、第11条第2項の規定にかかわらず、任務分担外の職員が自衛消防隊に加わり、不在の隊員の職務を代行することができる。
[第11条第2項]
(大規模災害発生時)
第14条 自衛消防隊は、大規模な災害が発生した場合には、国立大学法人長岡技術科学大学における危機管理に関する規則第4条に規定する危機対策本部の指示に従い、職員等の安全確保及び安否確認、施設の復旧並びに周辺自治体との連携等の業務にあたる。
第3章 防災対策
(消防計画の作成)
第15条 防火・防災管理者は、法第8条第1項に規定する消防計画を作成し、所轄消防署に届け出なければならない。
(自主点検の実施)
第16条 防火・防災管理者は、火気使用設備、消防用設備等の適正な管理及び機能保持のため、火気取締責任者に自主点検を行わせるものとする。
2 自主点検に関し必要な事項は、消防計画において定める。
(危険物の取扱い)
第17条 法に定める危険物を取り扱う職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物の容器又は包装の外部には、品名及び数量を明記しておくこと。
(2) 危険物の保管に当たっては、容易に転倒しないよう留意すること。
(3) 危険物の性質により保管室内の温度、湿度、遮光、換気等に留意すること。
(4) 危険物の盗難防止に係る措置を充分に行うこと。
(5) 危険物の保管場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(休日等における緊急連絡)
第18条 防火・防災管理者は、休日等における災害等の発生に備え、職員等への緊急の連絡方法及び連絡順序をあらかじめ定めておくものとする。
第4章 災害等発生時の対応
(人身の安全の確保)
第19条 職員等は、災害等の発生時において、人身の安全確保に努めるとともに、周囲の状況を見極め、通報、消火、避難等の適切な行動をとらなければならない。
(避難指示等)
第20条 学長は、災害等により本学の建物等が重大な損傷を受け、危険な状態となった場合には、職員等に対し、安全な場所への避難を指示するとともに、当該建物等への立入禁止の措置をとるものとする。
(周辺自治体との連携)
第21条 本学は、大規模地震等の災害が発生した場合、長岡市その他の周辺自治体との協議により、り災者の保護等の人道的支援にあたる。
(災害後の安全措置)
第22条 防火責任者は、振動、浸水その他の災害現象が収束した直後に、火気使用設備・器具及び危険物の点検を行い、異常の有無を防火・防災管理者に報告しなければならない。
2 防火・防災管理者は、前項の報告を受けたときは、異常のあった設備・器具等の応急措置を行い、その使用の安全が確認されるまで、職員等に当該設備・器具等を使用させてはならない。
第5章 防災教育及び防災訓練
(防災教育及び防災訓練の実施)
第23条 防火・防災管理者は、職員等に対し、防災教育及び防災訓練を実施するものとする。
2 防災教育及び防災訓練に関し必要な事項は、消防計画に定める。
第6章 雑則
(事務)
第24条 この規程に関する事務は、施設課において処理する。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、防火・防災管理に必要な事項については、消防計画の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第17号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日規程第10号)
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この規程は、令和4年11月28日から施行する。
別表(第7条・第8条関係)
防火責任者・火気取締責任者指定基準
区分 | 担当監守区域 | 防火責任者 | 火気取締責任者 |
管理施設 | 1 学長室、副学長室、事務局長室、事務局次長室、事務室、会議室、印刷室、講義室、機械室及び倉庫等 | 主務課・室長又はこれに準ずる者 | 係長又はこれに準ずる者 |
2 廊下、階段、ロビー、便所等 | |||
3 車庫、廃液処理施設、設備機械室等 | |||
4 土地及び立木竹 | |||
福利厚生施設 | 1 福利施設、学生宿舎 | ||
2 機械室等 | |||
教育・研究施設 | 1 教員室、専用研究室等 | 系長・センター長又はこれに準ずる者 | それぞれの教員 |
2 実験室、製図室、ゼミナール室、倉庫、実験室附属機械室等 | 防火責任者が指名する教員又は職員 | ||
3 工場、センター等教育研究上共通の用に供するもの | |||
4 廊下、階段、ロビー、便所等 | |||
5 機械室等 | 主務課・室長又はこれに準ずる者 | 係長又はこれに準ずる者 |