○国立大学法人長岡技術科学大学電気保安規程
(平成23年7月25日規程第4号)
改正
平成27年3月31日規程第15号
令和3年3月19日規程第15号
国立大学法人長岡技術科学大学電気保安規程(平成16年4月1日規程第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(保安業務組織)
第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は、次に定めるところによる。
(1) 学長(以下「管理者」という。)は、保安業務を総括管理する。
(2) 管理者を補佐するとともに、工作物の保安業務を円滑に遂行し、及び指揮監督する責任者(以下「保安業務管理者」という。)を置き、施設課の長をもって充てる。
(3) 法第43条に規定する電気主任技術者は、保安管理業務委託契約により委託する者(以下「保安業務請負者」という。)をもって充てる。
(4) 保安業務管理者と保安業務請負者との間の連絡を的確かつ密接に行うために連絡責任者及び代務者を置き、施設課の職員のうちから、あらかじめ管理者が指名する。
(5) 保安業務の指揮命令系統及び連絡系統は、別表第1のとおりとする。
(6) 保安業務に関する事務は、施設課で行う。
(管理者の義務)
第3条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、保安業務請負者の意見を求めるものとする。
2 保安業務請負者から指導、助言され、又は協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとり、また、保安業務請負者の意見を求めた保安に関する事項については、その意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、その作成及び手続きについて保安業務請負者の指導を受けるものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、保安業務請負者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、保安業務請負者が保安のために行う指導を受けるものとする。
(保安教育及び訓練)
第5条 管理者は、従事者に対し、保安業務請負者の意見を聞いて、災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要に応じ保安業務請負者からの教育及び訓練を受けさせるものとする。
(工事の計画及び実施)
第6条 管理者は、電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替及び廃止をいう。)の工事計画を立案するに当たっては、その保安に関し、保安業務請負者の意見を求めるものとする。
2 管理者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、保安業務請負者に工事中の点検を行わせ、完成した場合には保安業務請負者に検査を行わせて保安上支障のないことを確認するものとする。
3 管理者は、電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにしておくものとする。
(巡視、点検、測定)
第7条 保安業務のための巡視、点検及び測定は、保安管理業務委託契約に基づき、保安業務請負者が行うものとする。
(事故発生の応急措置等)
第8条 保安業務管理者は、電気工作物に関する事故その他異常事態が発生した場合には、保安業務請負者その他関係機関に速やかに報告又は連絡し、保安業務請負者の指導を受けて適切な応急措置をとるものとする。
2 事故その他異常事態の発生原因の究明及び再発防止のためとるべき措置については、保安業務請負者の協力、指導及び助言を求め、必要に応じて臨時点検を受けるものとする。
(運転又は操作)
第9条 管理者は、電気工作物を安全確実に運転又は操作するため、保安業務請負者の意見を聞いて、次に掲げる事項についてあらかじめ定めておくものとする。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指揮命令系統及び連絡系統
(2) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
(災害対策)
第10条 保安業務管理者は、災害その他非常の場合において、危険と認められるときは、安全を確保するための応急措置を行うとともに、速やかに保安業務請負者に連絡し、その指導を受けるものとする。
(危険の表示)
第11条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険の生じるおそれがあるところには、保安業務請負者の意見を聞いて注意を喚起する表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備保管)
第12条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、保安業務請負者の意見を聞いて整備し、適正に保管するものとする。
(記録等の保存)
第13条 電気工作物の工事等に関する別表第2に定める記録は、3年間保存するものとする。
2 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等は、必要な期間整備保存するものとする。
3 関係官庁、電気事業者等に提出した電気工作物に関する書類、図面その他主要文書は、その写しを必要な期間保存するものとする。
(責任分界点)
第14条 東北電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、構内引込第1柱に施設した気中開閉器の電源側リード線接続点とする。
(細則等の制定)
第15条 この規程を実施するため必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年7月25日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

 
別表第2(第13条関係)
 電気工作物の工事等に関する記録の整備は、次のとおりとする。
1 巡視記録簿
  巡視対象工作物ごとに、巡視の種類、実施年月日、巡視結果、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名を記録する。
2 点検測定記録簿
  点検、測定種類、対象電気工作物、実施年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果に基づいて行った措置、点検測定実施代表者名を記録する。
3 電気事故の記録簿
 (1) 停電事故
   停電発生日時、継続時間、停電区域、停電事由を記録する。
 (2) 重大事故
   電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に基づく事故報告の速報、詳報の控え
 (3) 機器損壊事故
   事故発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況、原因を記録する。
4 主要電気機器台帳
  受電用の開閉器、しゃ断器、高圧変圧器、高圧コンデンサー、高圧電動機及び高圧計器用変成器は、その設置場所、用途、品名、製造者及び定格等を記録する。