○国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等管理規則
(平成16年4月1日規則第53号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において、教育、研究に伴い発生する実験廃液等(放射性廃棄物を除く。以下同じ。)の取扱い及び処理に関し、必要な事項を定め、実験廃液等を適切に処理することにより、職員及び学生の安全を確保するとともに、本学及び地域の生活環境の維持保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実験廃液等
教育、研究により発生する実験廃液、実験廃水及び実験廃棄物を総称する。
(2) 実験廃液
教育、研究により発生する実験原廃液及び実験器具等の一次洗浄廃液であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条に定める有害物質を含む廃液をいう。
(3) 実験廃水
二次洗浄排水以降の洗浄廃水であって、法第2条に定める有害物質を含む廃水をいう。
(4) 実験廃棄物
教育、研究により発生する物質であって、法第2条に定める有害物質を含む粒状物、粉状物、沈殿物及び固形物等並びに実験動物をいう。
(総括管理責任者)
第3条 学長は、実験廃液等の取扱い及び処理に関し、総括管理責任者を指名する。
2 総括管理責任者は、第5条に定める取扱管理責任者を総括するとともに、実験廃液等の取扱い及び処理に関し、環境安全上必要な処理を講ずるものとする。
[第5条]
(技術顧問)
第4条 学長は、実験廃液等の取扱い及び処理に関し、総括管理責任者を補佐する技術顧問を指名することができる。
2 技術顧問は、その専門分野の有識者をもって充て、総括管理責任者の求めに応じ、技術的助言を行うものとする。
(取扱管理責任者)
第5条 学長は、実験廃液等の取扱いに関し、別表に定める系及び学内共同教育研究施設ごとに取扱管理責任者を指名する。
[別表]
2 取扱管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 実験廃液等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)に対し、その取扱いに関する指導及び助言
(2) 取扱者の安全保持上必要な処置
(3) その他、実験廃液等の取扱いに関し、環境安全上必要な処置
3 取扱管理責任者は、総括管理責任者の講ずる処置に従わなければならない。
(取扱者の義務)
第6条 取扱者は、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程及び関係法令の定めるところにより実験廃液等を取り扱い、取扱管理責任者の講ずる処置に従わなければならない。
(実験廃液の処理)
第7条 実験廃液の処理に関し、必要な事項は、別に定める。
(教育、研究以外の廃液等)
第8条 教育、研究以外で発生する実験廃液等と同種の廃液等に関する取扱いについては、この規則を準用する。
(緊急事態に対する措置)
第9条 総括管理責任者は、実験廃液等の取扱いに関し、人体の健康及び地域の生活環境に係る被害が生じるおそれがあり、かつ、緊急な処置が必要と認められるときは、実験の停止等必要な措置を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この規則の改廃は、施設環境委員会の審議を経なければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月27日規則第24号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規則第18号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第10号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第27号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
取扱管理責任者
区分 | 取扱管理責任者 |
機械系 | 1人 |
電気電子情報系 | 1人 |
物質生物系 | 2人 |
環境社会基盤系 | 1人 |
量子原子力系 | 1人 |
システム安全系 | 1人 |
体育・保健センター | 1人 |
分析計測センター | 1人 |
技術開発センター | 1人 |
極限エネルギー密度工学研究センター | 1人 |
理学センター | 1人 |