○国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程
(平成16年4月1日規程第44号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等管理規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における実験廃液等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実験廃液等の取扱い)
第2条 実験廃液等は、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 実験廃液
イ 別表の種類により分別し、内容表示を行った上で指定のポリエチレン容器に貯留すること。
[別表]
ロ 貯留時には、別に定める実験廃液分別貯留記録台帳に必要事項を記録すること。
ハ 貯留された廃液は、各系、学内共同教育研究施設ごとに所定の一時貯蔵庫又は指定個所に運搬して保管すること。
ニ 貯留、運搬及び保管に際しては、周囲に危害を及ぼさないよう注意して行うこと。
(2) 実験廃水
イ 実験廃水は、専用の実験廃水流し以外の所に放流してはならない。
ロ 実験廃水は、その排出量を必要にして最小限となるように留意すること。
ハ 実験廃液及び強酸、強アルカリ並びに硬質塩化ビニルを侵す廃水を、実験廃水流しに放流してはならない。
(3) 実験廃棄物
イ 実験廃棄物は、別表の種類により分別し、内容表示を行った上でポリエチレン袋又は容器等に貯えること。
[別表]
ロ 実験廃棄物が保管上危険である場合は、その保管方法について規則第5条に定める取扱管理責任者(以下「取扱管理責任者」という。)の講ずる処置に従わなければならない。
[規則第5条]
ハ 貯留された実験廃棄物は、各系、学内共同教育研究施設ごとに所定の一時貯蔵庫又は指定個所に運搬して保管すること。
ニ 貯留、運搬及び保管に際しては、周囲に危害を及ぼさないよう注意して行わなければならない。
(実験廃液の回収及び受渡し)
第3条 実験廃液は、あらかじめ指定した日時に、各系及び学内共同教育研究施設の一時貯蔵庫より回収する。
2 実験廃液の排出者は、別に定める廃液処理申込書に必要事項を記入し、あらかじめ実験廃液処理担当職員(以下「担当職員」という。)に提出しなければならない。
3 回収に当たって、取扱管理責任者又は実験廃液の排出者は、その種類、数量及び安全性等について、担当職員の確認を受けなければならない。
(雑則)
第4条 この規程の改廃は、施設環境委員会の審議を経なければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第29号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月27日規程第17号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規程第15号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第27号)
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1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程(以下「旧規程」という。)第2条の規定に基づく実験廃液等の貯留に使用する容器を使用している場合、又は同条の規定に基づく当該容器を保有している場合は、この規程による改正後の国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程第2条の規定にかかわらず、引き続き当該容器を使用することができる。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
廃液等回収区分(分別貯留容器区分)
分類 | 種類 | 対象成分 | 摘要 | 優先順位 | 容器 |
A 水銀系廃液 | 水銀系廃液
無機水銀 有機水銀 2回目までの洗浄廃液を含める。 | 1 無機水銀系廃液には「無機水銀」、有機水銀系廃液には「有機水銀」と明示し、明確に区別すること。
2 シアンを含む場合は「含シアン」と明示すること。 3 その他の重金属を含む場合は「含ヒ素」、「含銅」などと明示すること。 | 1 金属水銀、アマルガム水銀、不要になった水銀系試薬、薬剤などは除く。(別途処理) | 1 | 本学が支給する青色タグ付容器 |
B シアン系廃液 | シアン系廃液
2回目までの洗浄廃液を含める。 シアン系廃液は原則として、原点処理である。 シアン分解経験者、分解に必要な安全設備のない場合に限り、持込み可。 | 1 遊離シアン廃液で、pH10.5以上で保管されているもの。
2 重金属を含む場合は「含カドミウム」などと明示すること。 [注意]遊離シアン廃液は酸性にすると毒性のシアン化水素ガスを発生するので、必ずアルカリ性で保管し、運搬すること。 発生~排出の経緯を明示すること。 pHを明示すること。 | 1 離分解性シアン錯体、RAg(CN)2、R2Ni(CN)1、R3Cu(CN)4、RAu(CN)2、R3Fe(CN)6、R4Fe(CN)6、R3Co(CN)6など電離定数10-21以下のものは難燃性の有機金属系廃液として、FII分類に入れること。→焼却分解
2 シアン錯体固形物、シアン系廃液の濾過残渣などは有害固形廃棄物として、貯留すること。(別途処理) 3 有機系シアン化合物(液)は難燃性の有機金属系廃液として、FII分類に入れること。→焼却分解 | 2 | 本学が支給する青色タグ付容器 |
C フッ素系廃液 | フッ素系廃液(水酸化カルシウム系廃液はこれに入れる)
2回目までの洗浄廃液も含める。 | 1 このC分類は塩化カルシウムによる石灰化反応で、安定なカルシウム塩として沈殿させるグループであるので、リン酸系廃液もこれに含めるか、「フッ素系」、「リン酸系」の区別を明示すること。
2 重金属を含む場合は、「含六価クロム」、「含ニッケル」などを明示すること。 [注意]フッ化水素の蒸気吸入で肺水腫、皮フ付着で出血性潰瘍をおこすので、要注意。 | 既に沈殿物としてカルシウム塩になっているものは、夾残重金属をはっきりさせた上で実験廃棄物として貯留すること。 | 3 | 本学が支給する青色タグ付容器 |
D 重金属系廃液 | 重金属系廃液
2回目までの洗浄廃液も含める。 I | 1 Fe、Ni、Co、Zn、Cu、Mn、Cd、Pb、Ga、Cr、V、Ti、Ge、Snなどの重金属の廃液
2 As100ppm以下の廃液 3 Al、Mgなどの金属廃液 | 1 発ガン性物質(例 Beなど)
神経系障害物質(例 Tiなど) 粘膜皮膚障害物質(例 Osなど) など、作業者の健康障害をひきおこす化学物質は除く。これらは排出者の責任で発生源で安全化処理すること。 2 放射性同位元素及びこれに汚染したものは、一切取り扱うことができない。これらは別の法律の規制をうけているので、RIセンターに相談すること。 3 ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウムなどの猛毒物質は、排出者の責任で無害化してから、この重金属系廃液に入れること。 | 4 | 本学が支給する青色タグ付容器 |
酸及びクロム混酸廃液
II | 1 塩酸、硫酸、硝酸などの無機酸の廃液及び1~2回洗浄液
2 クロム酸―硫酸混液の廃液及び1~2回洗浄液 | 1 クロム酸―リン酸混液の廃液は、Cr+6を完全にCr+3としたあと、C分類に入れること。
2 有害物を含まない塩酸、硝酸の希薄廃液(5%以下)は、アルカリ中和して、多量の水で希釈放流して可 3 3回目以降の洗浄廃液はアルカリ中和して、多量の水で希釈放流して可 4 フッ素、リン酸系廃液は、C分類に入れること。 5 青酸系は、B分類に入れること。 6 有機酸(トリフロロ酢酸などフッ素を含むものも含む)は、FI又はFII分類に入れること。 既に、クロム酸―硫酸混液の廃液の還元中和沈殿物は、実験廃棄物として貯留すること。(別途処理) | 4 | 本学が支給する青色タグ付容器 | |
アルカリ系廃液
III | 1 水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの廃液
2 炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどの廃液 | 1 水酸化カルシウム系廃液は、C分類に入れること。
2 水酸化マグネシウム系廃液は、DI分類に入れること。 3 アミン類水溶液は、FII分類に入れること。 4 有害物を含まないアルカリの希薄廃液(5%以下)は、酸中和して、多量の水で希釈放流して可 | 4 | 本学が支給する青色タグ付容器 | |
E 可燃性廃液 | 炭化水素系廃溶剤(水を含まないもの)
I | 1 脂肪族炭化水素
石油エーテル、ヘキサン、ヘフタン、オクタンなどの廃溶剤 2 脂肪族酸素化合物 アセタール、アルコール類、アセトン、エチルメチルケトン、酢酸エステル類などの廃溶剤 3 脂肪族含窒化合物 アセトニトリルなどの廃溶剤 4 芳香族化合物 ベンゼン、トルエン、キシレン、スチレンなどの廃溶剤 5 芳香族含窒化合物 ピリジンなどの廃溶剤 以上の廃溶剤中に爆発性を有しない少量の中性有機物(アミド、エステル類など)を含むものは可 | 1 ジエチルエーテル、ジオキサン、イソプロピルエーテル、アセトアルデヒド、テトラリン、テトラヒドロフランなど過酸化物をつくり易いものは除く。これらについては原点処理(所轄消防署の許可をとって、屋外で焼却処理)
2 爆発性物質 N―O結合、N―N結合、N―X結合、O―O結合、O―X結合をもつもの。 その他アセチレンとその誘導体などを含むものは除く。これらについては排出者の責任で安全化、無害化処理すること。 3 ベンジジンなど、健康障害をひきおこす化学物質は除く。これらについても排出者の責任で安全化、無害化処理すること。 4 濾過残渣は、実験廃棄物として貯留する。(別途処理) | 本学が支給する「火気厳禁」を表示した赤色タグ付容器 | |
廃油(水を含まないもの)
II | 1 灯油、ミネラルスピリット、軽油、テレピン油などの廃油
2 重油、クレオソート油、スピンドル油、タービン油、変圧器油などの廃油 3 ギヤー油、モーター油などの廃油 4 動植物油類(液)などの廃油 以上の廃油中に爆発性を有しない少量の中性有機物(アミド、エステル類など)を含むものは可 [注意]高粘度の廃油は灯油などで粘度を下げ、20cp以下にすること。 | 1 変圧器油のうち、PCB及びPCBを含むものは除く。PCBは別の法律によって厳しく規制されている。
2 濾過残渣、油泥などは、実験廃棄物として貯留する。(別途処理) | 本学が支給する「火気厳禁」を表示した赤色タグ付容器 | ||
F 難燃性廃液 | ハロゲン系廃溶剤(水を含まないもの)
I | 1 脂肪族ハロゲン系化合物
クロロホルム、塩化メチル、ジクロロメタン、四塩化炭素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1―1―1―トリクロロエチレン、臭化メチル、沃化メチルなどの廃溶剤 2 芳香族ハロゲン系化合物 クロロベンゼン、塩化ベンジルなどの廃溶剤 以上の廃溶剤中に爆発性を有しない少量の中性有機物(アミド、エステル類など)を含むものは可 | 1 PCB及びPCBを含むものは除く。
PCBは別の法律によって厳しく規制されている。 2 爆発性物質 N―O結合、N―N結合、N―X結合、O―O結合、O―X結合をもつもの。 その他アセチレンとその誘導体などを含むものは除く。これらについては排出者の責任で安全化、無害化処理すること。 3 濾過残渣は、実験廃棄物として貯留する。(別途処理) | 本学が支給する赤色タグ付容器 | |
難燃性有機廃液(水を含むもの)
II | 1 炭化水素系、ハロゲン系廃溶剤5%以上を含む水混合廃液
2 有機酸、アミン類など5%以上を含む水混合廃液 3 その他の有機化合物の水溶液廃液 4 難分解性シアン錯体の廃液(赤血塩、黄血塩等) 5 有機シアン化合物の廃液 6 有機金属系(例えば金属キレート化合物)の廃液 [注意]pH明示すること。 | 1 水分95%以上で有害物を含まず、生分解性のもの(アルコール類、脂肪酸、糖類、アミノ酸、ペプチド、アセトンなど)は当面、放流して可
2 有機金属系廃液のうち、水銀系の廃液はA分類に入れること。 3 PCB及びPCBを含むものは除く。 PCBは別の法律によって厳しく規制されている。 | 本学が支給する赤色タグ付容器 | ||
フッ素系廃溶剤
III | 1 芳香族、フッ素化合物
フルオロトルエン、フルオロフェノール、フルオロベンゼンなどの廃液 2 その他のフッ素含有溶剤フルオロエタノール | 1 フロンガスは除く。これは専門業者に回収させる。 | 本学が支給する赤色タグ付容器 | ||
写真廃液
IV | 1 現像・停止廃液
2 定着廃液 | [注意]定着廃液は、Ag再生のため、別途専門業者に回収させるので、分別貯留すること。 | 本学が支給する黄色タグ付容器 | ||
G 実験動物 | 実験動物 | 1 一般実験動物
2 有害物質投与実験動物 | 実験動物は、専門業者に回収させるので、一般実験動物と有害物質投与実験動物を明確に区分し、実験廃棄物として保管する。
なお、有害物質投与実験動物については、有害物質を明確にし、それぞれ区分して保管する。 | 適宜 | |
H その他 | 不要薬品類
I | 不要の薬品等 | 専門業者に回収させるので、容器に入れたまま保管する。 | ||
容器類
II | 試薬用ガラス瓶等 | 残存内容物を洗浄し、内部の薬品等を除去したのち、所定の場所に集積する。 | |||
電池類
III | 筒型・ボタン電池等 | 所定の場所に集積する。 |
備考 実験動物の項中、有害物質とは、シアン化合物、アルキル水銀、有機リン(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。)、カドミウム、鉛、クロム、ヒ素、総水銀、PCB、芳香族炭化水素、芳香族アミン及びニトロ化合物、芳香族アゾ化合物及びそれらの複素環式同族類、複素環式化合物、ニトロソ化合物を含む脂肪族化合物並びに無機物質のベリリウム、ニッケル、コバルト及びアスベストをいう。
(注意共通事項)
1 沈殿物があれば濾過するか溶解しておくこと。
2 内容物を明示すること。