○国立大学法人長岡技術科学大学計量管理規程
(平成16年4月1日規程第46号) |
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(目的)
第1条 この規程は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第61条の8第1項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における法第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の承認を得たすべての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する事項を定め、もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。
(計量管理責任者)
第2条 本学における核燃料物質の計量管理のために計量管理責任者を置くものとする。
2 本学における計量管理は、計量管理責任者の責任のもとに行う。
3 本学における計量管理責任者は、ラジオアイソトープセンター長とする。
(核燃料物質計量管理区域の設定)
第3条 本学における核燃料物質計量管理区域(material balance area)(以下「MBA」という。)は、本学全体をもって設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行う。
2 本学のMBAの符号はKSALとする。
(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)
第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立ち会い、当該受入れ、払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。
(消費、損失等に関する手続)
第5条 計量管理責任者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。
(事故損失に対する手続)
第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失が生じたとき又は生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録するものとする。
(記録)
第7条 計量管理責任者は、前3条の記録を作成し、作成後10年間保存するものとする。
2 前項の記録には、次の各号に定める事項を記録するものとする。
(1) 在庫変動の日付
(2) 在庫変動の原因又は理由
(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBAの符号
(4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)
(5) 核燃料物質の種類
(6) 核燃料物質の数量
(記録の保管)
第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間保存するものとする。
(報告)
第9条 計量管理責任者は、法第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号)第7条第21項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日規程第6号)
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この規程は、この規程の改正に伴う法第61条の8の規定に基づく承認の日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規程第5号)
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この規程は、平成26年12月19日から施行し、平成26年6月29日から適用する。