○国立大学法人長岡技術科学大学高圧ガス危害予防規程
(平成16年4月1日規程第47号)
改正
平成18年4月1日規程第1号
平成21年9月2日規程第4号
平成27年9月16日規程第7号
平成30年3月30日規程第17号
平成31年3月29日規程第16号
令和3年3月24日規程第17号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保安管理組織等(第3条-第7条)
第3章 保安統括者等の職務(第8条-第10条)
第4章 運転及び操作に関する保安管理(第11条-第13条)
第5章 製造施設及び設備に関する保安管理(第14条-第16条)
第6章 異常状態に対する措置(第17条-第20条)
第7章 保安教育の周知(第21条・第22条)
第8章 協力会社の保安管理(第23条)
第9章 補則(第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に定めるもののほか、国立大学法人長岡技術科学大学における高圧ガス製造施設の保安維持に必要な事項を定め、もって、人的及び物的損傷を防止し、学内及び公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、協力会社とは、保全、工事、受入れ充てん等に関連する作業を行う外部業者をいう。
第2章 保安管理組織等
(保安統括者等の選任)
第3条 学長は、保安統括者及び製造保安責任者免状を有する者の中から保安係員を選任しなければならない。
(保安統括者等の代理者の選任)
第4条 学長は、保安統括者の代理者及び製造保安責任者免状を有する者の中から保安係員の代理者を選任しなければならない。
(保安統括者及び代理者)
第5条 保安統括者は学長が指名する副学長とし、保安統括者の代理者は、学長が指名する教授をもって充てる。
(保安管理組織)
第6条 保安管理組織は、別表第1のとおりとする。
(保安管理の記録及び保存)
第7条 保安管理に関する記録及び保存は、別表第2に掲げるとおりとし、関係する保安係員及び保安統括者の検印を受けるものとする。
第3章 保安統括者等の職務
(監督の方法等)
第8条 保安統括者及び保安係員は、法、規則及びこれらに基づく命令並びにこの規程の実施を確保するため、高圧ガスの製造業務にかかわる者(以下「製造業務担当者」という。)に指示を与え監督するものとする。
2 製造業務担当者は、保安統括者及び保安係員が法、規則及びこれらに基づく命令並びにこの規程の実施を確保するために行う指示に従わなければならない。
(保安統括者の職務)
第9条 保安統括者は、所管する施設の保安に関する業務を統括管理し、保安統括者の代理者は、保安統括者が不在のとき、その職務を代行するものとする。
(保安係員の職務)
第10条 保安係員は、所管の製造施設について、次の各号に掲げる職務を行うものとし、その代理者は、保安係員が不在のとき、その職務を代行するものとする。
(1) 所管の施設の製造業務担当者を直接指揮し、その作業を監督すること。
(2) 製造施設の位置、構造及び製造の方法が、法及び規則等に定められた技術上の基準に適合するよう監督すること。
(3) 第13条に定める運転基準を製造業務担当者に周知させ、安全な運転及び操作を行うよう訓練し、監督すること。
(4) 製造のための設備等が第15条に定める保安基準に適合し、正常な機能を維持するよう必要な指示を行うこと。
(5) 製造施設に係る工事及び修理に際しては、保安基準に適合していることを確認すること。
(6) 製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行い、定期自主検査を第15条に定める定期自主検査基準にしたがって実施又は監督し、その結果に基づく必要な措置を講ずるとともに、県知事が行う保安検査に立ち会い、必要な対策を講ずること。
(7) 協力会社に対し、その行うべき保安について指揮監督すること。
(8) 異常状態に対する応急措置及び対策措置を講ずるとともに、それらを製造業務担当者に周知徹底すること。
(9) 保安統括者に対して、保安に関する必要事項を報告し、保安統括者の指示を受けること。
(10) 保安教育について、具体的な年間教育実施計画を定めて、これを実施すること。
第4章 運転及び操作に関する保安管理
(製造の方法の技術上の基準)
第11条 高圧ガスを製造するための運転及び操作は、法第8条第2号に定められた製造の方法の技術上の基準によるほか保安係員の指示により行わなければならない。
(運転及び操作)
第12条 運転及び操作は、熟練者が行い、未経験者は、保安係員の指示により行わなければならない。
(運転基準)
第13条 運転及び操作に関する基準は、「運転基準」とし、保安係員が立案作成し、保安統括者が定めるものとする。
2 運転基準には、次の各号に掲げる事項の細目を定めておくものとする。
(1) 運転及び操作に関すること。
(2) 巡視及び日常点検に関すること。
(3) 故障時の処置に関すること。
(4) 緊急時の措置に関すること。
第5章 製造施設及び設備に関する保安管理
(施設の技術上の基準)
第14条 高圧ガスを製造するための施設の維持管理業務は、法第8条第1号に定められた施設の技術上の基準によるほか保安係員の指示により行わなければならない。
(設備管理に関する基準)
第15条 設備管理に関する基準は、「保安基準」及び「定期自主検査基準」とし、保安係員が立案作成し、保安統括者が定めるものとする。
2 保安基準には、次の各号に掲げる事項の細目を定めておくものとする。
(1) 設備の構造及び保安装置に関すること。
(2) 設備の位置等に関すること。
(3) 警戒標及び火気使用禁止区域に関すること。
(4) 容器管理に関すること。
(5) 通報装置及び非常用照明等に関すること。
(6) 修理に関すること。
3 定期自主検査基準には、次の各号に掲げる事項の細目を定めておくものとする。
(1) 検査項目(外観検査、気密試験、保安装置及び計測器検査、不同沈下測定等)
(2) 検査期日
(3) 検査の方法、判定及び措置
(設備の検査)
第16条 設備の検査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
(1) 日常点検 運転基準に基づき点検を行い、適切な処置を行う。
(2) 定期自主検査 定期自主検査基準に基づき検査を行い、必要な対策を実施する。
第6章 異常状態に対する措置
(運転の不調、故障に対する措置)
第17条 保安係員は、運転の不調及び故障に対しては、運転基準に基づき、製造業務担当者に対し、適切な指示を与えなければならない。
(事故、災害に対する措置)
第18条 保安係員は、事故、災害に対しては、運転基準に基づき、製造業務担当者に対し、適切な指示を与えなければならない。
(通報及び連絡)
第19条 保安係員は、事故、災害等の発生時における必要な通報、連絡先を見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(人身事故に対する処置)
第20条 保安係員は、人身事故が発生したときの救急措置をあらかじめ定めておき、製造業務担当者に周知しておかなければならない。
第7章 保安教育の周知
(保安教育の計画及び実施)
第21条 学長は、製造業務担当者及び協力会社に対し、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学高圧ガス保安教育計画要項(以下「要項」という。)に基づき、教育及び訓練を行うものとする。
(危害予防規程等の遵守義務)
第22条 学長は、この規程及び要項を遵守しない者に対しては、その者を対象として特別に教育及び訓練を実施するものとする。
第8章 協力会社の保安管理
(協力会社の責任)
第23条 協力会社は、製造業務担当者に準じてこの規程に基づき作業を行うものとし、その旨を契約書等に明らかにしておくものとする。
第9章 補則
(規程の改正)
第24条 学長は、この規程を改正するときは、あらかじめ保安統括者及び保安係員の意見を徴するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規程第4号)
この規程は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第7号)
この規程は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第17号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
保安管理組織図

別表第2(第7条関係)
高圧ガス製造施設の保安管理に関する記録及び保存
項目保存期間記録担当者
設備管理台帳設備存続期間保安係員
運転、日常点検等日誌1年従事者
ガス受入れ充てん日誌6年従事者
保安教育実施記録1年保安係員
定期自主検査記録5年保安係員
事故・災害記録設備存続期間保安係員