○国立大学法人長岡技術科学大学高圧ガス保安教育計画要項
(平成16年4月1日学長裁定)
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学高圧ガス危害予防規程(以下「規程」という。)第21条の規定に基づき、高圧ガスの製造・取扱い及びその他の作業に関し、保安上必要な事項を理解・徹底させ、保安意識の高揚を図り、もって、高圧ガスによる災害の防止に資するため定めるものとする。
第2 保安教育の最高責任者
保安教育の最高責任者は、学長とする。
第3 保安教育実施方法
学長は、保安係員及びその代表者に、具体的な年間教育実施計画(時期・内容・方法等)を定めさせ、併せて年1回これを実施させるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、その都度実施させる。
なお、実施したときは、保安教育実施記録(別表)を作成してこれを保存するものとする。
(1) 未経験者が作業に従事することとなったとき。
(2) 製造の方法、設備等を変更したとき。
(3) 災害、事故及び異常状態等が発生したとき。
(4) その他必要が生じたとき。
第4 保安教育対象者
この要項に基づく、教育の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 製造業務担当者
(2) 協力会社
(3) その他学長が必要と認めた者
第5 保安教育内容
第4の第1号に掲げる者に対する教育内容は、次のとおりとする。
(1) 保安意識の高揚に関すること。
(2) 高圧ガスの一般的な性質に関すること。
(3) 製造及び取り扱うガスの性質に関すること。
(4) 製造施設の保安技術上の基準に関すること。
(5) 製造方法の保安技術上の基準に関すること。
(6) 製造及び取扱いに関する保安管理に関すること。
(7) 危険時における対処、措置等に関すること。
(8) 異常状態における対処、措置等に関すること。
(9) 高圧ガス取締法その他関係法規に関すること。
(10) 高圧容器の一般的取扱いに関すること。
(11) その他必要な事項
第6 
第4の第2号に掲げる者に対する教育内容は、次のとおりとする。
(1) 工事に関し、保安上の事項に関すること。
(2) 危険時における対処、措置等に関すること。
(3) 第5に掲げる教育内容のうち、工事に関し特に必要とされる事項に関すること。
(4) その他必要な事項
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
別表(第3関係)
保安教育実施記録