○国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程
(平成16年4月1日規程第55号)
改正
平成18年4月18日規程第2号
平成22年6月3日規程第1号
平成27年7月29日規程第5号
平成29年5月24日規程第1号
令和元年8月28日規程第5号
令和3年11月30日規程第7号
令和5年9月28日規程第6号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組織及び職務(第5条-第20条)
第3章 管理区域(第21条)
第4章 維持及び管理(第22条-第24条)
第5章 放射性同位元素及び放射線発生装置の使用(第25条-第27条)
第6章 放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄(第28条-第34条)
第7章 測定及び結果の措置(第35条-第38条)
第8章 障害防止に関する教育及び訓練(第39条・第40条)
第9章 健康診断(第41条-第43条)
第10章 放射線障害を受けた者等に対する措置(第44条)
第11章 記帳及び保存(第45条・第46条)
第12章 危険時の措置(第47条・第48条)
第13章 情報提供(第49条)
第14章 業務の改善(第50条)
第15章 報告(第51条・第52条)
第16章 雑則(第53条・第54条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)(また、この法と規則と電離則の3つを以下「法令」という。)に基づき、放射線障害の発生を防止し、安全の確保を図るため、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素により汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置の取扱い及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(他の規程との関連)
第2条 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規程その他保安に関する規定の定めるところによる。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学電気保安規程
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学防火・防災管理規程
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 放射性同位元素 法第2条第2項に定めるものをいう。
(2) 放射性同位元素装備機器 法第2条第4項に定めるものをいう。
(3) 放射線発生装置 法第2条第5項に定めるものをいう。
(4) 放射線施設 法第3条第2項に定める使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(5) 管理区域 規則第1条第1号に定めるものをいう。
(6) 管理区域への立入り 管理区域内へ身体の全部又は一部が入ることをいう。
(7) 下限数量 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第1条に規定する放射線を放出する同位元素でその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量をいう。
(8) 表面密度限度 規則第1条第13号に定めるものをいう。
(遵守等の義務)
第4条 本学において、管理区域に立ち入る者は、法令及びこの規程を遵守し、第7条に規定する放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示に従わなければならない。
2 学長は、放射線取扱主任者が法令及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長は、第6条に規定する放射線安全委員会が法令及びこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 本学における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は、別表第1に掲げるとおりとする。
(放射線安全委員会)
第6条 本学における放射線障害の防止に関する必要事項を審議するため、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、国立大学法人長岡技術科学大学放射線安全委員会規程で定める。
(放射線取扱主任者等の選任及び定期講習の受講)
第7条 学長は、本学における放射線障害の防止について総括的な監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状の所有者の中から、委員会の意見に基づき、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。
2 学長は、前項で選任した主任者の職務を補佐又は代行させるため、第1種放射線取扱主任者免状の所有者の中から、放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を選任し置くことができる。
3 主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、「副主任者」がその期間中その職務のすべてを代行する。
4 学長は、主任者及び副主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中、放射線取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任するものとし、第1項の規定を準用する。
5 学長は、前項の期間が30日以上となる場合は、代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会へ法第37条第3項による届出を行わなくてはならない。
6 学長は、第4項の期間が終了したときは、代理者を解任する。なお、前項により選任の届出を行ったときは、解任した日から30日以内に原子力規制委員会へ法第37条第3項による届出を行わなくてはならない。
7 学長は、法第36条の2の規定に基づき、主任者及び副主任者(選任前1年以内に定期講習を受けたものを除く。)に選任したときから1年以内及び前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始から3年を超えない期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(主任者の職務)
第8条 主任者は、本学における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害防止に関する規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
(6) 法令に基づく検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 学長に対する意見の具申
(9) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(10) 放射線業務従事者(第16条に規定する放射線業務従事者をいい、以下「従事者」という。)の監督・指導
(11) 関係者への助言、勧告及び指示
(12) 委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者の職務)
第9条 代理者は、主任者又は副主任者が職務を行うことができない期間中、その職務を代行しなければならない。
(放射線管理者)
第10条 本学における放射線管理業務を総括するため、放射線管理者(以下「管理者」という。)を置き、ラジオアイソトープセンター長をもって充てる。
(管理者の職務)
第11条 管理者は、次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1) 次条に規定する管理区域責任者、第19条に規定する安全管理責任者及び第14条に規定する放射線使用責任者の監督に関すること。
(2) 従事者の登録に関すること。
(3) 放射性同位元素の受入れ及び払出しの管理の総括に関すること。
(4) 従事者等に対する教育及び訓練の立案及び実施に関すること。
(5) 従事者等に対する健康診断の立案及び実施に関すること。
(6) 法令に基づく記録簿の保管に関すること。
(7) 法令に基づく届出、申請等の事務手続に関すること。
(8) 第22条に規定する6か月点検に関すること。
(9) 放射線施設の管理の総括に関すること。
(10) その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関すること。
(管理区域責任者)
第12条 学長は、委員会の意見に基づき、管理区域ごとに管理区域責任者を選任しなければならない。
(管理区域責任者の職務)
第13条 管理区域責任者は、管理者の監督のもとに、担当管理区域において、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者に対する指導に関すること。
(2) 管理区域における放射線障害防止のための必要な措置に関すること。
(3) 管理区域に立ち入る者に対し、主任者及び管理者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう指導すること。
(4) 下限数量以下の放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関すること。
(5) 設計認証機器の受入れ及び廃棄に関すること。
(6) 非破壊検査装置等の線源管理に関すること。
(放射線使用責任者)
第14条 学長は、委員会の意見に基づき、放射性同位元素等及び放射線発生装置を使用する研究課題又は教育課程ごとに放射線使用責任者(以下「使用責任者」という。)を選任しなければならない。ただし、放射性同位元素装備機器を使用する者については、当該装置ごとに選任するものとする。
2 使用責任者は、第17条の規定に従い、従事者として登録しなければならない。
(使用責任者の職務)
第15条 使用責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 主任者、管理者及び管理区域責任者が行う放射線障害防止のための指示等を従事者等へ徹底すること。
(2) 従事者に対し、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いについての適切な指示を与えること。
(3) 放射性同位元素等の使用、保管、運搬及び廃棄並びに放射線発生装置に関する記帳を行い、安全管理責任者に報告すること。
(4) 第22条に規定する日常点検に関すること。
(5) 従事者等の下限数量以下の放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄等の取扱いを把握するほか、主任者又は管理区域責任者の要求がある場合には、報告すること。
(従事者)
第16条 本学において、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い等放射線業務に従事する者であって、管理区域内に立ち入る者は、従事者として登録しなければならない。
(従事者の登録)
第17条 従事者として登録を申請する者は、所定の様式による申請書を管理者を経て、学長に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の登録申請を行った者に対し、速やかに第41条第1項に規定する健康診断を受けさせなければならない。
3 学長は、健康診断の結果を照査するとともに、主任者の意見及び委員会の議に基づき、健康診断の結果が良好と判定された者に限り登録するものとする。
4 第1項に規定する登録は、登録日の属する年度内に限り有効とし、更に放射線取扱業務を継続しようとする場合は、その年度期限内に登録更新の手続をしなければならない。
(登録の取消)
第18条 管理者は、従事者がこの規程に反し、又は放射線業務の取扱い能力に欠けると認めるときは、前条に規定する登録を取消し、又は一時停止させる等必要な措置を学長に申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請があったときは、当該従事者について、その適否を審査し、適当な措置を講じなければならない。
(安全管理責任者)
第19条 学長は、委員会の意見に基づき、管理区域ごとに安全管理責任者を選任しなければならない。
(安全管理責任者の職務)
第20条 安全管理責任者は、管理者の監督のもとに、担当管理区域において、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性同位元素等による汚染の管理に関すること。
(2) 放射線施設、管理区域における放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況等の測定に関すること。
(3) 放射線測定器の保守及び管理に関すること。
(4) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄の管理に関すること。
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関すること。
(6) 放射線発生装置の使用、保管等の管理に関すること。
(7) 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関すること。
(8) 放射線施設に係る建屋並びにこれに附帯する電源設備、給排水設備及び給排気設備等の維持管理に関すること。
(9) 第22条に規定する月例点検に関すること。
(10) その他放射線障害防止のための必要な措置に関すること。
(11) 第1号から前号に掲げる事項に関する記帳及び記録簿の管理に関すること。
第3章 管理区域
(管理区域の設定)
第21条 管理区域は、委員会の議を経て、学長が設定する。
2 管理区域に立ち入る者は、何人といえども管理区域責任者の指示及び掲示された注意事項に従わなければならない。
3 管理区域責任者は、次の各号に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として、安全管理責任者が認めた者
4 管理区域に立ち入る者は、放射線測定器を指定された位置に装着しなければならない。ただし、一時立入者であって、主任者が装着を要しないと認めた者を除く。
5 放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検等のために7日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域等(外部放射線に係る線量が法令に定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が法令に定める濃度を超え、又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が法令に定める密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。
6 前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、規則第14条の7第1項第9号の標識の近く及び当該区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨又は放射線発生装置を設置していない旨その他必要な事項を掲示しなければならない。
第4章 維持及び管理
(定期点検等)
第22条 放射線施設の構造及び機能の適正を確保するため、次の各号に掲げる者は、それぞれに定める点検を実施しなければならない。
(1) 使用責任者 日常点検
(2) 安全管理責任者 月例点検及び地震、火災等の災害時点検
(3) 管理者 6か月点検
2 前項に規定する点検の内容及び実施時期等については、別表第2に定める。
3 第1項の点検を実施した者は点検結果を記録し、管理者に報告するとともに、主任者の監督を受けなければならない。
(点検結果の報告)
第23条 前条第1項各号に掲げる点検の結果、異常を認めたときは、管理者は、学長に報告するとともに、主任者の監督を受けて安全管理責任者に指示し、回復に必要な措置を講じなければならない。
(新営、改造及び修理)
第24条 本学において、放射線施設を新営、改造、修理又は除染等を行う場合は、委員会の議を経て、学長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
2 安全管理責任者は、前項の新営、改造、修理又は除染等が終了したときは、その結果について主任者の監督を受け、管理者及び学長に報告しなければならない。
第5章 放射性同位元素及び放射線発生装置の使用
(使用の手続)
第25条 使用責任者は、放射性同位元素及び放射線発生装置の使用に当たって、あらかじめ実験計画書を作成し、安全管理責任者に提出し、管理者及び主任者の承認を得なければならない。
2 使用責任者は、前項の放射性同位元素及び放射線発生装置の使用に係る実験計画が終了したときは、遅滞なく安全管理責任者に報告し、管理者及び主任者の確認を受けなければならない。
(放射性同位元素の使用)
第26条 放射性同位元素を使用する場合には、掲示された注意事項並びに管理区域責任者及び安全管理責任者の指示に従うとともに、主任者の監督のもとに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の使用は、管理区域内の定められた場所及び承認された使用数量で行うこと。
(2) 実験方法については十分に準備研究し、放射線障害の発生のおそれが最も少ない方法を採用すること。
(3) 人体の被ばく線量を最少に止めるために次の措置を講じること。
イ しゃへい壁、鉛ブロック等を用いることにより放射線のしゃへいを行うこと。
ロ 遠隔操作装置、かん子等を用いることにより放射性同位元素と人体との間に適当な距離を設けること。
ハ 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
(4) 管理区域内では所定の作業衣及び履物を着用し、また、これらを着用してみだりに管理区域を出ないこと。
(5) 放射性同位元素を使用する作業場所は常に整理整頓し、必要以上の物品を持ち込まないこと。
(6) 管理区域内では、飲食、喫煙及び化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。
(7) 放射性同位元素の使用を終了したときは、作業場所の汚染検査及び汚染の除去を行い、作業場所の表面汚染が表面密度限度を超えないように努めること。
(8) 管理区域から退出するときは、身体各部、衣服及び履物等の汚染検査を行い、汚染がある場合には除染を行った後退出すること。
(9) 管理区域から物品を搬出する場合には、その表面の汚染検査及び汚染の除去を行い、表面汚染が表面密度限度の10分の1以下であることを確認したうえで搬出すること。
(放射線発生装置の使用)
第27条 放射線発生装置を使用する場合には、掲示された注意事項並びに管理区域責任者及び安全管理責任者の指示に従うとともに、主任者の監督のもとに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射線発生装置を運転しようとするときは、あらかじめインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入禁止区域に人がいないことを確認すること。
(2) 使用中は、出入口に運転中であることを明示する標識を掲げること。
(3) しゃへい壁、その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(4) 最大使用規格時における付近の放射線の量の分布図を、目につきやすいところに掲げること。
第6章 放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ及び払出し)
第28条 放射線施設における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務は、本学で行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事務所からの放射性同位元素等の受入れ
(3) 他事務所への放射性同位元素等の払出し
(4) 非密封放射性同位元素等で廃棄する物の学外への運搬
(5) 不要となった密封放射性同位元素等の学外への運搬
2 前項の規定は、下限数量以下の放射性同位元素等の受入れ及び払出しに対しても適用する。
3 管理区域責任者は、主任者の監督を受けて、管理者の指示のもとに第1項に定める放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称を確認し、記録しなければならない。
(保管施設の管理)
第29条 放射性同位元素を保管する施設は、主任者の監督を受けて、管理者の指示のもとに安全管理責任者が管理する。
(保管)
第30条 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵箱に保管すること。
(保管上の注意事項)
第31条 放射性同位元素を保管する場合、使用責任者は、安全管理責任者の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の容器には、その内容の種類、数量、保管開始及び終了の日付、従事者名を記載した標示を表面に張り付けること。
(2) 放射性同位元素は、その日の作業が終了したときは、必ず所定の容器及び所定の貯蔵箱に保管すること。
(3) 放射性同位元素を保管する貯蔵箱から持ち出すときは、所定の用紙に持出日時、搬出者名、放射性同位元素の種類、数量等を記入し、安全管理責任者に提出すること。
2 安全管理責任者は、主任者の監督のもとに、貯蔵箱の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵することがないように管理しなければならない。
(管理区域内における運搬)
第32条 管理区域内において放射性同位元素等を運搬する場合には、主任者の監督を受けて、安全管理責任者の管理のもとに、危険物の混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(管理区域外における運搬)
第33条 管理区域外において放射性同位元素等を運搬する場合には、管理者の承認を受けて、主任者の立会いのもとに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第34条 放射性同位元素等を廃棄する場合は、主任者の監督を受けて、安全管理責任者の管理のもとに、次の各号に定める方法により処理しなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は、可燃性、不燃性等に区分し、容器に入れて廃棄施設に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は、できるだけ固体状に変化させて、前号により処理すること。
(3) 固体状に変化させることが困難な液体状の放射性廃棄物は、酸、アルカリ、有機溶媒の3種に分類して容器に入れ、廃棄施設に保管廃棄すること。ただし、二次洗浄水等の低濃度のものは、貯留槽に保存した後、希釈槽に移して希釈し、排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下としてから排水すること。
(4) 密封された放射性同位元素の廃棄は、廃棄業者等に引き渡すことによって行うこと。
2 廃棄を行う場合、使用責任者は、あらかじめ廃棄の方法等について安全管理責任者に申し出なければならない。
3 安全管理責任者は、前項の申出による措置について、管理者及び主任者に報告し、承認を得なければならない。
第7章 測定及び結果の措置
(放射線測定器等の保守)
第35条 安全管理責任者は、安全管理に係る放射線測定器等について、点検及び校正を1年ごとに、適切に組み合わせて行い、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(場所についての測定)
第36条 安全管理責任者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射性同位元素取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量及び汚染の状況の測定は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
(2) 排気設備の排気口、排水設備の排水口の汚染の状況の測定は、排気し、又は排水の都度行うこと。
4 放射線発生装置施設の放射線の量の測定は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間に1回行うこととする。
5 安全管理責任者は、次の項目について測定の結果を記録し、管理者に提出しなければならない。
(1) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
6 管理者は、前項の測定の結果に係る記録を主任者に報告するとともに、その記録を毎年3月31日に閉鎖し、当該閉鎖日から5年間保存しなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第37条 安全管理責任者は、管理区域に立ち入る者に対して、放射線測定器を適切な部位に装着することを指示するとともに、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によりこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。ただし、次号のハについては、70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号の測定は、次に掲げる部位について行うこと。
イ 胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)
ロ 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、胸部及び上腕部から成る部分以外(イにおいて腹部について測定することとされた女子にあっては、腹部及び大たい部から成る部分以外)の部位である場合は、当該部位
ハ 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、イ及びロのほか当該部位
(4) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被ばくについても測定すること。
(5) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者であって、外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがないと主任者が認めた者については、省略することができる。
(6) 個人被ばく線量の測定結果は、次の項目について記録すること。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
ハ 放射線測定器の種類及び型式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
(7) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申請等により管理者が妊娠の事実を知ることとなった女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い集計し、記録すること。
(8) 第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量及び組織名
(9) 前号の算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申請等により管理者が妊娠の事実を知ることとなった女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに記録すること。
(10) 前号による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、平成13年4月1日を始期とする5年ごとに、当該1年間を含む5年間の累積実効線量を毎年3月31日に集計し、次の項目を記録すること。
イ 集計年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
ニ 集計対象期間
ホ 累積実効線量
(11) 外部被ばくによる線量の測定(一時立入者に係るものを除く。)の信頼性を確保するための措置を講じること。
2 安全管理責任者は、前項第6号から第11号の記録を管理者に提出するとともに、記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。
3 管理者は、第1項第6号から第11号の記録を主任者に報告するとともに、保存しなければならない。ただし、当該記録の対象者が従事者でなくなった場合は、当該記録を5年間保存した後においてこれを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すことができる。
(測定結果に基づく措置)
第38条 管理者は、測定の結果、放射線障害防止上必要と認めた場合は、主任者の監督を受けて、安全管理責任者及び使用責任者に対し、改善等について指示することができる。
第8章 障害防止に関する教育及び訓練
(教育及び訓練の内容)
第39条 管理者は、従事者に対してこの規程の周知を図るほか、次項に定める実施時期にあっては、放射線障害の防止に係る教育及び訓練に関する取扱要領(以下「教育及び訓練に関する取扱要領」という。)で定める項目及び時間数により放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。
2 前項に定める教育及び訓練の実施時期は、次のとおりとする。
(1) 管理区域に初めて立ち入る前又は、放射線発生装置を初めて取り扱う前
(2) 管理区域に立ち入った後又は、放射線発生装置の取扱いを開始した後にあっては前回の教育訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
3 第1項の規定にかかわらず、教育及び訓練に関する取扱要領第3に定める要件を満たし、十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育及び訓練の全部又は一部を省略することができる。
4 管理者は、前項において教育及び訓練の全部又は一部を省略した場合は、省略した理由を教育訓練受講記録に記載しなければならない。
(管理区域に立ち入る者に対する注意事項の周知)
第40条 管理区域責任者は、管理者の指示を受けて、前条に規定する者以外の者で、管理区域への一時立入者に対し、放射線障害の発生を防止するため必要な事項を周知しなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断対象者)
第41条 管理者は、従事者及び従事者として登録を申請する者に対して、別表第3に定めるところにより健康診断を行わなければならない。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、従事者が次の各号の一に該当する場合は、遅滞なくその者に対し健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又は摂取したおそれがある場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
(健康診断の内容)
第42条 健康診断は問診及び検査又は検診とする。
2 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うこととする。
3 検査又は検診は、次の各号に掲げる項目について行うこととする。
(1) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 
4 新規に登録を申請する者の前項の検査又は検診は、第1号、第2号及び医師が必要と認める場合の第3号について行うこととする。
5 従事者及び従事者として登録の更新を申請する者の第3項の検査又は検診は、前年度の実効線量が5ミリシーベルト未満で、かつ、当該年度においても5ミリシーベルトを超えるおそれのない者にあっては、医師が必要と認める場合にその全部又は一部を行うものとし、それ以外の者にあっては、医師が必要でないと認める場合にその全部又は一部を省略することができる。
(結果の措置)
第43条 管理者は、健康診断の結果を次の各号に従い記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を行った医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
2 管理者は、健康診断の結果の記録を保存するとともに、その実施の都度記録の写しを健康診断を受けた者に交付しなければならない。
3 管理者は第1項の記録を保存しなければならない。ただし、当該記録の対象者が従事者でなくなった場合(職員にあっては離職後とする。)は、当該記録を5年間保存した後においてこれを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すことができる。
4 管理者は第41条の健康診断を行ったときは、遅滞なく当該記録を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第10章 放射線障害を受けた者等に対する措置
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第44条 管理者は、従事者及び管理区域に立ち入った者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合は、主任者と協議し、その程度に応じ管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、作業内容の変更等の措置並びに医師による診断及び必要な保健指導を遅滞なく受けさせることについて、学長に具申しなければならない。
2 学長は、前項の具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。
第11章 記帳及び保存
(記帳)
第45条 管理者は、放射性同位元素等及び放射線発生装置の受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄、点検、第21条第5項の規定により管理区域ではないものとみなされる区域への立入り並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 受入れ及び払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出し年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2) 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射線発生装置の種類
ハ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
ニ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
イ 学内及び学外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
ハ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設等の点検
イ 点検の実施年月日
ロ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(8) 第21条第5項の規定により管理区域ではないものとみなされる区域への立入り
イ 管理区域ではないものとみなされる区域に立ち入った者の氏名
(9) 第21条第5項の規定により管理区域でないものとみなす際の測定及び確認
イ 測定の実施年月日
ロ 測定結果及び確認の内容
ハ 確認を行った者の氏名
(10) 放射線測定器等の点検及び校正
イ 放射線測定器の点検又は校正の年月日
ロ 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式
ハ 点検又は校正の方法、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
(11) 第37条第1項第11号に規定する措置の内容
3 使用責任者は、管理者又は主任者から求められたときは、前項の帳簿記載上必要な事項について報告しなければならない。
(保存)
第46条 管理者は、前条に定める帳簿について、主任者の確認を得た上、毎年3月31日又は使用許可の取消しの日若しくは使用の廃止日に閉鎖し、当該閉鎖日から5年間保存しなければならない。
第12章 危険時の措置
(危険時の措置)
第47条 従事者は、実験中の不測の事故等により実験室に汚染が生じた場合は、速やかに汚染が広がらないように応急措置をとるとともに、遅滞なく安全管理責任者及び管理者に報告し、主任者の指示に従い、汚染の除去を実施しなければならない。
2 地震、火災その他の災害により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある事態を発見した者は、直ちに安全管理責任者及び管理者にその旨を通報しなければならない。
3 管理者は、前項の通報を受けた場合は、直ちに主任者及び学長に報告するとともに、委員会委員長及び国立大学法人長岡技術科学大学防火・防災管理規程に定める防火・防災管理者に連絡し、状況に応じて警察署、消防署又は地方自治体に通報しなければならない。
4 法第33条第1項に規定する危険時における応急措置のうち、特に緊急な場合において、主任者から協力を要請された本学の職員は、その指示のもとに協力しなければならない。
5 主任者は災害時に緊急作業に従事した者に対して、第9章健康診断と同様の措置を受けさせなければならない。
6 学長は、第1項及び第2項の事態が生じた場合は、規則第28条の3に基づき遅滞なく原子力規制委員会に届け出なければならない。
7 地震、火災その他の災害及び危険時のその他措置に関しては、国立大学法人長岡技術科学大学における危機管理に関する規則で定める。
(事故届)
第48条 従事者は、放射性同位元素等の盗難防止に努めるとともに、その使用する放射性同位元素等について、盗難、所在不明その他の事故が生じたときは、直ちに安全管理責任者及び管理者に届けなければならない。
2 前項の届出を受けた管理者は、遅滞なく主任者及び学長に報告するとともに、必要に応じて警察署に届け出なければならない。
第13章 情報提供
(情報提供)
第49条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、主任者は学長に報告した上で、大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するために問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による学外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急の措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線の量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
(7) その他主任者が必要と認める事項
第14章 業務の改善
(業務の改善)
第50条 学長は、学内の放射線施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるため、放射線安全委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。
2 前項に定める業務評価については、放射線障害の防止に係る業務評価に関する取扱要領で定める。
第15章 報告
(異常時の報告)
第51条 学長は、次の各号に掲げる事態が発生した場合は、原子力規制委員会に直ちにその旨を報告するとともに、その状況及びその発生後講じた措置を10日以内に報告しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じた場合
(2) 放射性同位元素等が異常に漏えいした場合
(3) 従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えたおそれのある被ばくがあった場合
(4) 前3号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(定期報告)
第52条 管理者は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して学長に報告しなければならない。
2 学長は、本報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第16章 雑則
(規程の改廃)
第53条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第54条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の防止に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第2号)
この規程は、平成18年4月18日から施行する。
附 則(平成22年6月3日規程第1号)
この規程は、平成22年6月3日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規程第5号)
この規程は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月24日規程第1号)
この規程は平成29年5月24日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
附 則(令和元年8月28日規程第5号)
この規程は、令和元年8月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第1条及び第4条第1項の規定は、令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和3年11月30日規程第7号)
この規程は、令和3年11月30日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規程第6号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
放射線障害防止に関する組織

別表第2(第22条関係)
定期点検項目
ラジオアイソトープセンター
a 日常点検(利用の前後)
点検項目点検事項
1 一般事項1) 放射線業務従事者及び指定された者以外が管理区域に立ち入っていないか。
2) 放射線業務従事者以外が使用していないか。
2 被ばく・汚染の防止1) 放射線測定器の種類、装着場所は適切か。
2) 線量を低減するための措置(しゃへい体、距離、時間)は適切か。
3) 排気設備は運転されているか。
4) 作業室においては、作業衣、防護具等を着用しているか。
5) 管理区域内で、飲食、喫煙、化粧等をしていないか。
6) 作業場所の汚染検査、除染は適切か。
7) 身体各部、作業衣、履物等の汚染検査及び除染は適切か。
8) 持ち込んだ物品の汚染検査及び除染は適切か。
3 使用・保管・廃棄1) 使用する放射性同位元素の種類、数量等は、許可のとおりか。
2) 許可を受けた使用目的、方法、場所で使用しているか。
3) 許可を受けた場所で放射性同位元素を保管しているか。
4) 放射性同位元素は、適切な容器に入れ、かつ、貯蔵箱に保管されているか。
5) 許可を受けた方法、場所で放射性同位元素等を廃棄しているか。
6) 管理区域立入り記録簿に所要事項がすべて記入されているか。
7) 使用記録簿に所要事項がすべて記入されているか。
b 月例点検(年12回)
点検項目点検事項
1 管理システム1) 入退室管理システムに異常はないか。
2) 各監視モニターに異常はないか。
2 各実験室共通1) 汚染のおそれのある床、壁等に著しい亀裂はないか。
2) 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。
3) 室内の設備(作業台、流し等)に破損はないか。
4) フード・ドラフト等からの空気の逆流はないか。
3 汚染検査室1) 汚染のおそれのある床、壁等に著しい亀裂はないか。
2) 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。
3) 作業衣、履物等は整備されているか。
4) 流し、シャワー等に破損や故障はないか。
5) 手洗い用石鹸、紙タオル等は常備されているか。
6) ブラシ、ウェス及び洗剤等の除染器材は整備されているか。
7) 放射線測定器に異常はないか。
4 配分室1) 汚染のおそれのある床、壁等に著しい亀裂はないか。
2) 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。
3) 貯蔵箱の放射性同位元素は、容器に入れて保管しているか。
4) 容器の構造、材質は適切か。
5) 許可された種類・数量を超えて保管していないか。
6) β線及びγ線用鉛冷蔵庫に異常はないか。
5 廃棄物保管室1) 汚染のおそれのある床、壁等に著しい亀裂はないか。
2) 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。
3) 保管廃棄物容器の構造、材質は適切か。
4) 保管廃棄物容器に腐食、亀裂及び有害な損傷はないか。
6 排気ファン室1) 排気設備(排風機、モーター)に異常はないか。
2) フィルタの圧力損失の測定値は良好か。
7 貯留室1) 排水設備(ポンプ)に異常はないか。
2) 貯留槽・配水管に亀裂や破損又は漏水はないか。
8 線量率及び汚染状況の測定1) 常時人が立ち入る場所の実効線量は1mSv/週を超えてはいないか。
2) 測定箇所及び測定方法は適切か。
9 個人被ばく線量の測定1) 線量限度を超えた被ばくはなかったか。
10 記録1) 所定の記録が確実に実施されているか。
c 6か月点検(年2回)及び地震、火災等の災害時点検
 月例点検に加えて以下の点検を行う。
1 建物の位置1) 地崩れ及び浸水のおそれがないか。
2 主要構造部1) 改修又は補修工事が行われた場合、主要構造部等は耐火構造又は不燃材料造りとなっているか。
3 標識1) 管理区域の種類ごとに定められた標識が付けられているか。
2) 管理区域等における注意事項は、目の付きやすい場所に掲示されているか。
3) 標識等の脱落、破損又は色あせ等はないか。
4 境界1) 管理区域境界の実効線量は1.3mSv/3月を超えてはいないか。
2) 事業所境界の実効線量は250μSv/3月を超えてはいないか。
3) 管理区域のフェンスが破損していないか。
5 記録1) 記録簿の保管方法は適切か。
極限エネルギー密度工学研究センター
a 日常点検(発生装置使用時)
点検項目点検事項
1 一般事項1) 放射線業務従事者及び指定された者以外が管理区域に立ち入っていないか。
2) 放射線業務従事者以外が使用していないか。
2 被ばく・汚染の防止1) 放射線測定器の種類、装置場所は適切か。
2) インターロックに異常はないか。
3) 立入禁止区域に人がいないことを確認したか。
4) 実験室の出入口に運転中の標識が掲げられているか。
5) 線量を低減するための措置(しゃへい体、距離、時間)は適切か。
6) 作業場所は整理整頓しているか。
7) 必要以上の物品を持ち込んでいないか。
8) 飲食、喫煙、化粧等をしていないか。
9) 作業場所の汚染検査、除染は適切か。
10) 身体各部、作業衣、履物等の汚染検査及び除染は適切か。
11) 持ち込んだ物品の汚染検査及び除染は適切か。
3 使用の条件1) 許可を受けた使用目的・方法で使用しているか。
2) 許可を受けた使用場所で使用しているか。
3) 管理区域立入り記録簿に所要事項がすべて記入されているか。
4) 使用記録簿に所要事項がすべて記入されているか。
b 月例点検(年12回)
点検項目点検事項
1 使用施設1) 床、壁、天井、出入口の扉等に異常はないか。
2) 放射線しゃへいの構造、材料、寸法が許可内容に合致しているか。
3) しゃへい物の破損、欠落はないか。
4) 実験室の出入口に運転中の標識が掲げられているか。
5) インターロック等に異常はないか。
6) 放射線発生装置に異常はないか。
7) 消火設備に異常はないか。
8) 出入口の扉に標識はあるか。
2 線量率及び汚染状況の測定1) 放射線測定器に異常はないか。
2) 測定箇所及び測定方法は適切か。
3) 測定結果に異常はないか。
3 個人被ばく線量の測定1) 線量限度を超えた被ばくはなかったか。
4 記録1) 所定の記録が確実に実施されているか。
c 6か月点検(年2回)及び地震、火災等の災害時点検
 月例点検に加えて下記の点検を行う。
1 建物の位置1) 地崩れ及び浸水のおそれがないか。
2 主要構造部1) 改修又は補修工事が行われた場合、主要構造部等は耐火構造又は不燃材料造りとなっているか。
3 標識1) 標識は、使用室の出入口又はその近辺に付けられているか。
2) 管理区域等における注意事項等は、目の付きやすい場所に掲示されているか。
3) 標識等の脱落、破損又は色あせ等はないか。
4 境界1) 管理区域境界の実効線量は1.3mSv/3月を超えてはいないか。
2) 事業所境界の実効線量は250μSv/3月を超えてはいないか。
3) 管理区域境界の壁、扉等に異常はないか。
5 記録1) 記録簿の保管方法は適切か。
注 点検結果の記録及び報告
(1) 地震、火災等の災害時点検は、発生した都度行うこととする。
(2) 日常、月例、6か月点検及び地震、火災等の災害時点検の記録簿の様式は、別に定める。
(3) 安全管理責任者は、日常、月例及び地震、火災等の災害時点検の結果を評価し、異常がない場合は確認印を押印する。
(4) 安全管理責任者は、日常及び月例点検の結果をとりまとめ、毎月末に放射線管理者に報告するとともに、放射線取扱主任者の監督を受ける。なお、地震、火災等の災害時点検を実施した時は、その都度結果をとりまとめ、放射線管理者に報告するとともに、放射線取扱主任者の監督を受ける。
(5) 放射線管理者は、6か月点検の結果をとりまとめ、年2回、放射線取扱主任者に報告するとともに監督を受ける。
別表第3(第41条関係)
健康診断の内容
受診者の別頻度
放射線業務従事者の新規登録申請者登録前1回
放射線業務従事者の登録更新申請者登録前1回
放射線業務従事者管理区域に立ち入った後6月を超えない期間に1回