○国立大学法人長岡技術科学大学における毒物及び劇物等に関する管理規程
(平成16年4月1日規程第58号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)に準拠し、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において保管、使用される毒物、劇物及び特定毒物(以下「毒物等」という。)の適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等との関連)
第2条 毒物等の管理については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則等その他法令等の定めるところによる。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等管理規則及び国立大学法人長岡技術科学大学実験廃液等取扱規程(以下「実験廃液等管理規則等」という。)
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学危険物貯蔵庫取扱要項
(3) 国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程
(4) 国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程
(毒物等の範囲)
第3条 この規程において、毒物等とは、法第2条に掲げるものをいう。
(毒物等管理責任者及び毒物等管理補助者)
第4条 毒物等を適正に管理するため、本学に毒物等管理責任者及び毒物等管理補助者(以下「毒物等管理者等」という。)を置く。
2 学長は、系長、センター長又は事務局長の推薦により、毒物等管理責任者を指名する。
3 毒物等管理責任者は、必要に応じ、研究室等ごとに毒物等管理補助者を指名する。この場合において毒物等管理責任者は、所定の毒物等管理者等設置届出書により、系長、センター長又は事務局における毒物等の所管課の長を経て、学長に届け出なければならない。
(毒物等管理者等の職務)
第5条 毒物等管理者等は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 毒物等の適正な保管に必要な保管庫の整備
(2) 保管庫の鍵の管理
(3) 本学の「薬品管理支援システム」(以下「システム」という。)の運用ルールに従った毒物等の使用及び保管状況の適正な管理
(4) 毒物等の使用に係る指導及び安全教育の実施
(5) その他毒物等の盗難等の発生防止及び安全確保のために必要と思われる措置
2 毒物等管理者等は、必要に応じ、第2条各号に掲げる規則等に定める責任者等との連絡調整を図るものとする。
[第2条各号]
(毒物等の保管方法等)
第6条 保管庫は、金属製のロッカー等の堅固な専用保管庫とし、一般薬品とは別に保管する。
2 保管庫は、盗難等防止のため、鍵を備えた構造とする。
3 地震等による災害防止対策として、保管庫及び保管庫内の容器の転倒防止の措置を講ずる。
4 保管庫には、外部から明確に識別できるように「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
5 毒物等の容器及び被包には、法の定めに従い毒物及び劇物の見分けができるよう表示しなければならない。
6 毒物等は、必要最小限の量を保管することとし、不要な在庫を抱えないものとする。
(盗難、紛失等)
第7条 毒物等管理者等は、毒物等の盗難、紛失及びその他不測の事態が生じたときは、直ちに系長、センター長又は事務局長を経て、学長に報告しなければならない。
(毒物等の廃棄)
第8条 長期間保管されている毒物等で今後も使用の見込みがないものについては、システムによる廃棄登録を行うとともに法第15条の2及び同法施行令第40条の規定並びに実験廃液等管理規則等により、速やかに廃棄するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、毒物等の適正な管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規程第20号)
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1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に保存している毒物等使用簿等の毒物等関係文書については、国立大学法人長岡技術科学大学法人文書管理規程第7条に規定する文書保存期間基準に従い保存するものとする。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。