○国立大学法人長岡技術科学大学における危機管理に関する規則
(平成19年3月28日規則第14号)
改正
平成27年3月31日規則第31号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における危機管理体制及び危機への対処方法等基本的な事柄を定めることにより、大規模な災害又は事故等に起因する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するとともに、本学の学生、職員及び地域住民等の安全確保を図り、もって大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
2 本学の危機管理については、関係法令及び学内規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 危機 火災、災害、騒乱、重篤な感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により、職員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の組織、財産若しくは名誉に重大な被害が発生し、又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態をいう。
(2) 危機管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し、措置を講ずるとともに、危機発生時においては、原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより、被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(3) 学生 学部及び大学院の学生、研究生、特別研究学生、聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生
(4) 職員 学長、理事、監事、副学長、教員、事務職員、技術職員(いずれも非常勤を含む。)その他本学の業務に従事する者
(5) 系長等 系長、センター長、技術長及び事務局長
(6) 系等 系、センター及び事務局
(7) 地域住民等 本学周辺に居住する住民及び本学に出入りする企業人等
(学長等の責務)
第3条 学長は、本学における危機管理を統括し、全学の危機管理体制の維持・充実に努めなければならない。
2 理事は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。
3 系長等は、各系等における危機管理の責任者であり、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該系等の危機管理体制の維持・充実に努めなければならない。
4 職員は、職務遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。
(危機管理体制等)
第4条 全学的な危機管理の対象とする事象が発生又は発生するおそれが生じた場合及び本学における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため、学長の下に危機対策本部を設置するものとする。
2 危機対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 附属図書館長
(5) 系長
(6) 事務局長
(7) その他学長が指名する者
3 本部長は、学長をもって充て、危機対策本部の業務を統括する。
4 副本部長は、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充て、本部長を補佐する。
5 危機対策本部の事務は、総務課が主管し、その他事務局長が指名する関係課が参画する。
6 危機対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は、学長があらかじめ定めるとともに、職員に周知しておくものとする。
第2章 平常時における危機管理
(危機管理体制の維持・充実のための措置等)
第5条 学長は、危機の発生に備え、関係法令及び学内規則等に従い、常に危機管理体制の維持・充実に配慮しなければならない。
2 危機対策本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 想定される危機の検討に関すること。
(2) 想定される危機に関する情報(学内外の動向等の情報を含む。)の収集及び分析に関すること。
(3) 想定される危機の評価及び優先順位付けに関すること。
(4) 想定される危機への対応策の検討、立案及び実施に関すること。
(5) 危機管理マニュアルの作成、見直し及び周知に関すること。
(6) 職員及び学生に対する適切な情報提供に関すること。
(7) 職員及び学生への教育及び訓練の実施に関すること。
(8) 危機対策本部の組織体制及び活動内容の決定に関すること。
(9) 緊急時の情報伝達体制の整備に関すること。
(10) 危機対策本部の設置場所、備品及び通信機器の準備に関すること。
第3章 緊急時における危機管理
(危機に関する通報等)
第6条 職員及び学生は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見した場合は、系長等に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた系長等は、速やかに当該危機の状況を確認し、必要な措置を講ずるとともに、当該危機について学長に報告する。
(緊急時における危機管理体制等)
第7条 全学的な危機管理の対象とする事象が発生又は発生するおそれが生じた場合は、学長の下に速やかに危機対策本部を招集するものとする。
(緊急時における危機対策本部の業務)
第8条 緊急時において、危機対策本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機に係る職員、学生及び地域住民等への情報提供に関すること。
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 危機に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6) その他危機への対応について必要な事項に関すること。
2 危機対策本部は、本部長の下に、当該危機事象に迅速に対処しなければならない。
3 危機対策本部が行う当該危機事象の事案処理は、他の学内規則等の定めに優先するものとする。
4 前項の場合、本部長は、必要に応じて教育研究評議会等に報告するとともに、事案の対処終了後には役員会、教育研究評議会等に報告しなければならない。
(系長等における危機への対処等)
第9条 系長等は、当該系等のみに係る危機であって当該系等限りで対処することが適切と判断する事象については、その内容、対処方針等を学長に報告するものとする。
2 系長等は、前項の事案の対処終了後には、対処状況等を学長に報告するものとする。
3 学長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じて、役員会、教育研究評議会等に報告するものとする。
4 第1項の報告を受けた学長は、当該系長等の判断にかかわらず危機対策本部を招集し、全学的に対処することができる。
第4章 その他
(学長が不在の場合)
第10条 学長に事故がある場合又は出張等により不在の場合は、学長があらかじめ指名する理事又は副学長が、この規則に基づき、危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか危機管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年3月28日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。