○国立大学法人長岡技術科学大学安全保障輸出管理規程
(平成22年9月8日規程第9号)
改正
平成27年3月26日規程第11号
平成27年9月16日規程第7号
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第17号
平成31年3月29日規程第16号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
令和4年1月12日規程第10号
令和5年3月31日規程第31号
令和6年7月10日規程第9号
令和7年4月1日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め、適切な管理体制を構築整備することにより、輸出管理業務の適切で確実な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、本学の役員及び職員(非常勤を含む。以下「職員等」という。)並びに学生及び研究員等(以下「学生等」という。)が本学における教育、研究その他の活動として行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)並びに同法に基づく輸出管理に関する政令、省令及び通達等をいう。
(2) 「居住者」とは、外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(3) 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
(4) 「特定類型該当者」とは、外為法第25条第1項及び外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(5) 「技術の提供」とは、外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(6) 「貨物の輸出」とは、外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
(7) 「取引」とは、技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(8) 「リスト規制技術」とは、外為令別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(9) 「リスト規制貨物」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(10) 「キャッチオール規制技術等」とは、外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
(11) 「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。
(12) 「取引審査」とは、該非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(13) 「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
(14) 「通常兵器」とは、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(15) 「開発等」とは、開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。
(基本方針)
第4条 本学は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることのないよう、技術の提供及び貨物の輸出について外為法等を遵守するとともに、輸出管理を確実に実施するため、輸出管理体制を適切に整備し、その充実を図る。
(輸出管理最高責任者)
第5条 前条の基本方針に基づき、輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため、本学に輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 本学の輸出管理の基本方針及び基本施策の決定並びに周知に関すること。
(2) この規程及びその他輸出管理に関する諸規程等(以下「本規程等」という。)の制定及び改廃に関すること。
(3) 外為法等又は本規程等に違反する事実が発生した場合の再発防止策の構築に関すること。
(4) その他本学の輸出管理の重要事項の決定に関すること。
(輸出管理統括責任者)
第6条 本学に、最高責任者の下で輸出管理を統括する者として輸出管理統括責任者を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 輸出管理統括責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本規程等の改廃の立案に関すること。
(2) 本規程等に基づく運用、手続等の策定及び改廃に関すること。
(3) 該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存に関すること。
(4) 全学的な輸出管理業務の統括並びに全学への徹底事項の指示、連絡及び要請等に関すること。
(5) 輸出管理業務の監査に関すること。
(6) 輸出管理の教育に関すること。
(7) 本学の関係系、センター等の長に対する輸出管理業務に係る報告等の要求、調査の実施及び改善措置等の命令に関すること。
(8) 特定類型該当者の把握に関すること。
(9) 経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関すること。
(輸出管理責任者)
第7条 輸出管理業務の適切な実施のため、輸出管理統括責任者の下に輸出管理責任者を置く。
2 前項に定める輸出管理責任者は、国際産学連携機構知的財産・リスクマネジメント部門長をもって充てる。
3 輸出管理責任者は、輸出管理統括責任者の指示の下で、輸出管理に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理統括責任者の指示、連絡、要請等の周知徹底に関すること。
(2) 輸出管理手続業務に関すること。
(3) 輸出管理の教育の実施に関すること。
(4) 輸出管理手続業務に係る本学の職員等からの相談に関すること。
(輸出管理アドバイザー)
第8条 輸出管理責任者の職務を補助するため、本学の教員のうちから輸出管理統括責任者が指名する輸出管理アドバイザーを置くことができる。
2 輸出管理統括責任者は、輸出管理業務の適切な実施を確保するため、輸出管理に関する専門的知識を有する学外の者を輸出管理アドバイザーとして委嘱することができる。
(安全保障輸出管理委員会)
第9条 本学の輸出管理に係る重要事項を審議するため、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、輸出管理に関する次の事項を審議する。
(1) 本規程等の改廃案の作成に関すること。
(2) 該非判定、例外適用及び取引審査の審議に関すること。
(3) 職員等に対する研修・啓発活動に関すること。
(4) 監査に関すること。
(5) その他輸出管理に関する重要事項に関すること。
3 委員会は、次の各号の委員をもって構成し、委員長は輸出管理統括責任者とする。
(1) 輸出管理統括責任者
(2) 工学研究科長
(3) 輸出管理責任者
(4) その他委員長が必要と認めた者
(事前確認)
第10条 取引を行おうとする職員等は、事前確認シートに基づき、自ら当該取引がリスト規制技術等又はキャッチオール規制技術等に該当するか否か、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性など外為法等による規制への該当の有無等について調査を行い、輸出管理責任者の確認を得なければならない。
(該非判定及び取引審査)
第11条 取引を行おうとする職員等は、前条の事前確認により該非判定及び取引審査の手続きを要する旨の確認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、取引審査申請書を輸出管理責任者に提出し、輸出管理統括責任者の承認を得なければならない。
2 輸出管理責任者は、職員等から前項に規定する取引審査申請書を受理したときは、速やかに該非判定、用途チェックシート及び明らかガイドラインシートを用いた用途確認並びに需要者チェックシートを用いた相手先確認を踏まえた取引審査に係る審査(第一次審査)を行い、その結果を添えて、輸出管理統括責任者に提出し、その承認(第二次審査)を求めなければならない。
3 職員等は、取引審査により承認が得られた取引において、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じた場合は、改めて第1項に規定する取引審査申請を行うものとする。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第12条 輸出管理統括責任者は、前条第2項に基づく承認後、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引について、所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2 職員等は、前項の許可申請に関する書類の作成に協力しなければならない。
3 職員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を得ない限り当該取引を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第13条 職員等は、技術の提供を行う場合は、第10条の事前確認並びに第11条の該非判定及び取引審査の手続が終了したこと及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。ただし、第10条の事前確認により該非判定及び取引審査の手続が不要と承認された場合は、第11条の該非判定及び取引審査の手続の確認は要さない。
2 前項に定めるもののほか、職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 職員等は、前2項の確認ができない場合には、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第14条 職員等は、貨物の輸出を行う場合は、第10条の事前確認並びに第11条の該非判定及び取引審査の手続が終了したこと及び貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。ただし、第10条の事前確認により該非判定及び取引審査の手続が不要と承認された場合は、第11条の該非判定及び取引審査の手続の確認は要さない。
2 前項に定めるもののほか、職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 職員等は、前2項の確認ができない場合には、当該貨物の輸出を行ってはならない。
4 職員等は、貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取り止め、輸出管理責任者にその旨を報告しなければならない。
5 輸出管理責任者は、前項の報告があった場合には、輸出管理統括責任者と協議の上、適切な措置を講じるものとする。
(学生等が技術の提供又は貨物の輸出をする場合の取扱い)
第15条 職員等は、当該職員等が主として教育・研究指導を行う学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、当該学生等の協力を得て、この規程に定める手続を行わなければならない。
(監査)
第16条 輸出管理統括責任者は、本学における輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(指導及び教育)
第17条 輸出管理統括責任者は、本学の職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
2 輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者は、外為法等及びこの規程に基づく定めの遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、本学の職員等に対し、輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第18条 輸出管理の手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 輸出管理に係る文書及びその電磁的記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、少なくとも7年間保管しなければならない。
(報告)
第19条 職員等は、外為法等若しくはこの規程に基づく定めに違反すること又は違反するおそれがあることを知った場合は、速やかに輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2 輸出管理統括責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、外為法等又はこの規程に基づく定めに違反している事実が判明したとき又は違反したおそれがあることが判明したときは、遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3 最高責任者は、前項の報告があった場合は、学内の関係部署に対応措置を指示し、遅滞なく関係行政機関に報告するとともに、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(罰則等)
第20条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した職員等及び関係者は、関係法令により罰則を受けるとともに、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則及び国立大学法人長岡技術科学大学短時間再雇用職員就業規則の規定に基づき、厳正に処分される。
(事務)
第21条 輸出管理に関する事務は、関係部署の協力を得て、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年9月8日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第7号)
この規程は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第17号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月10日規程第9号)
この規程は、令和6年7月10日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。