○国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館文献複写規程
(平成16年4月1日規程第49号)
改正
平成17年3月31日規程第79号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館が受託する文献複写は、学内の部局等の依頼でその経費を移算するものを除き、この規程の定めるところによる。
(文献複写の原則)
第2条 前条の文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(申込み)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ、別に定める文献複写申込書を附属図書館長に提出し、その承認を得なければならない。
(料金の納付)
第4条 前条の承認を得た者は、文献複写料金を納付しなければならない。
2 前項に規定する文献複写料金の徴収方法は、別に定めるところによる。
3 納付した料金は、返還しない。
(料金)
第5条 文献複写料金は、別表のとおりとする。
2 通信運搬費として、複写物を郵送する場合は送料の実費を、複写物をファクシミリにより送信する場合は1枚につき40円を徴収する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第79号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
文献複写料金表
種別規格単位料金備考
学内者学外者A学外者B
電子複写方式・文献画像伝送方式等A3以下(モノクロ)1枚 
204050
A3以下(カラー)1枚308080 
備考 
1 学内者とは、本学職員及び学生のうち私費支弁による申込者をいう。
2 学外者Aとは、国立情報学研究所の定める目録所在情報サービスの利用者の範囲における機関からの申込者をいう。
3 学外者Bとは、学内者及び学外者A以外の申込者をいう。