○国立大学法人長岡技術科学大学教育方法開発センター規則
(平成19年4月1日規則第1号)
改正
平成23年6月15日規則第3号
令和3年3月19日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学教育方法開発センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、学部及び大学院における教育方法改善に係る調査・研究、企画及び実践等を通じ技術者教育の総合的な推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 授業及び研究指導の内容又は方法の改善を図るための組織的な研修及び研究に関すること。
(2) 教育効果測定の方法改善及び分析に関すること。
(3) 共通教育と専門教育の教育方法の連携に関すること。
(4) その他実践的な技術者教育の総合的な計画及び推進に関すること。
(組織)
第4条 センターは、学長が指名する教員をもって組織する。
(教育方法開発センター長)
第5条 センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第6条 センター長等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2 センター長等は、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第7条 センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日規則第3号)
1 この規則は、平成23年6月15日から施行する。
2 この規則施行後の最初の副センター長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。