○長岡技術科学大学数理・データサイエンス教育研究センター規則
(令和元年7月10日規則第3号)
改正
令和3年3月19日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、長岡技術科学大学数理・データサイエンス教育研究センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、実践的な数理・データサイエンス教育の全学的展開とeラーニングによる全国の高等専門学校等への展開を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 数理・データサイエンスに係る教育及び研究に関すること。
(2) 数理・データサイエンスに係る教育プログラム等の開発及び支援に関すること。
(3) 数理・データサイエンスに係る情報発信に関すること。
(4) 全国的な数理・データサイエンス教育の推進に係る他大学等との連携業務に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 センターは、学長が指名する教員をもって組織する。
(数理・データサイエンス教育研究センター長等)
第5条 センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第6条 センター長は学長が選考し、任命する。
2 副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第7条 センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第8条 センターの運営に関する事項を審議するため、センターに数理・データサイエンス教育研究センター会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和元年7月10日から施行する。
2 この規則施行後の第5条に規定する者の最初の任期は、第7条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。