○国立大学法人長岡技術科学大学語学センター規則
(平成16年4月1日規則第55号)
改正
平成16年12月20日規則第75号
平成17年3月31日規則第81号
平成17年4月1日規則第7号
平成17年9月30日規則第10号
平成19年2月28日規則第10号
令和3年3月19日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学語学センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として学生に対し外国語教育と専門分野に係る語学指導を行い、かつ、職員の研究並びに語学研修に資することを目的とする。
(研究部門)
第3条 前条の目的を達成するためセンターに次の教育・研究部門を置く。
(1) 英語部門
(2) 独語部門
(3) 仏語部門
(4) その他の外国語部門
(語学センター長)
第4条 センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第5条 センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2 センター長は、学長が任命する。
3 副センター長は本学の教授又は准教授とし、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第6条 センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の第5条第2項第3号及び第4号の最初の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。