○国立大学法人長岡技術科学大学体育・保健センター規則
(平成16年4月1日規則第56号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学体育・保健センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、学部前期の学生に対する保健体育の授業を実施するとともに、学生の体育活動及びサークル活動について組織的な指導を行い、併せて学生、職員の保健管理に関する専門的業務を行い、実践的な技術開発の研究に医学的立場から協力することを目的とする。
(研究部門)
第3条 前条の目的を達成するためセンターに次の教育・研究部門を置く。
(1) 教育部門
(2) 課外スポーツ部門
(3) 保健衛生部門
(4) 研究調査部門
(体育・保健センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
(センター長の選考)
第5条 センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2 センター長は、学長が任命する。
(センター長の任期)
第6条 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 センターの運営に関する事項(重要なものを除く。)は、センターの担当教員が協議の上、センター長が決定する。
2 センターの運営に関する重要事項は、学内共同教育研究センター委員会において審議する。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則の定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
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この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月11日規則第2号)
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この規則は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。