○国立大学法人長岡技術科学大学体育施設使用規程
(平成16年4月1日規程第51号)
改正
平成17年3月31日規程第82号
令和3年3月19日規程第15号
令和5年2月28日規程第16号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における体育施設の使用については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「体育施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 体育館
(2) 武道館
(3) 陸上競技場
(4) 野球場
(5) テニスコート
(6) ラグビー場
(7) 多目的グラウンド
(8) ゴルフ練習場
(9) 屋内プール
(10) トレーニングルーム
(11) 弓道場
(使用目的)
第3条 体育施設は、体育授業及び行事等に使用するほか、次に掲げる目的に使用することができる。
(1) 本学の学生の課外体育活動
(2) 本学の職員のレクリエーション
(3) その他学長が特に許可したもの
(使用時間)
第4条 体育施設を使用できる日時は、12月28日から翌年1月4日を除いた日の午前8時30分から午後9時までの間とする。
(使用手続)
第5条 体育施設を使用しようとする者(体育授業として使用する場合を除く。)は、次の各号による手続を行い、体育・保健センター長の許可を得なければならない。ただし、第2条第1号から第7号までに掲げるものについての昼休み時間(午後0時から午後1時)の使用は、この限りでない。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学課外活動団体の組織運営に関する要項第2条において課外活動団体として認定を受けた学生の団体が課外体育活動として使用する場合は、半期ごとにその期間の体育施設使用計画書を学生支援課に提出すること。
(2) 学生又は職員の団体が一時使用する場合は、使用する日の3日前までに体育施設使用許可願を学生支援課に提出すること。
(許可の取消し)
第6条 体育施設の使用を許可した後、体育授業及び行事等のため体育施設を使用する必要が生じたとき又は使用許可の条件等に違反したときは、使用の途中であっても、使用許可を取り消すことがある。
(損害賠償)
第7条 体育施設を使用する者は、故意又は重大な過失により建物、設備、備品等を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(使用心得)
第8条 体育施設を使用する者は、使用に際し、体育施設ごとに定められている使用心得を厳守するとともに、係員の指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、体育施設に関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第82号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。