○国立大学法人長岡技術科学大学理学センター規則
(平成16年4月1日規則第66号)
改正
平成16年12月20日規則第75号
平成17年3月31日規則第81号
平成17年4月1日規則第7号
平成19年2月14日規則第4号
平成19年2月28日規則第10号
令和3年3月19日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学理学センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、本学における理学に関する教育研究の進展を図ることを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
(1) 数学部門
(2) 物理学部門
(3) 化学部門
(4) 生物学部門
(構成員)
第4条 センターは、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 本学において、理学の分野を担当する教授及び准教授
(2) その他学長が必要と認めた者
2 センターに所属する教員は、学長が指名する。
(理学センター長)
第5条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
(センター長の選考)
第6条 センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2 センター長は、学長が任命する。
(センター長の任期)
第7条 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の第5条第2項第2号及び第4号の最初の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。