○国立大学法人長岡技術科学大学キャンパスインキュベーションブース利用規程
(平成16年4月1日規程第53号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に置くキャンパスインキュベーションブース(以下「ブース」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用の範囲)
第2条 ブースは、起業を志す者及び起業後間もないベンチャー企業(本学における教育・研究成果を活用するものに限る。)が国際産学連携機構の実施する起業化指導、経営・技術指導その他の支援を受けるための利用に供する。
(統括管理者)
第3条 ブースに統括管理者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 統括管理者は、ブースの管理運営を統括する。
(利用の資格)
第4条 ブースを利用できるものは、次の各号に掲げる者又は団体とする。
(1) 本学の教職員及び学生で起業を志す者
(2) 本学の教職員又は学生が代表を務める起業を志す団体及び起業後間もないベンチャー企業
(3) 本学の教職員及び学生が構成員の過半数を占める起業を志す団体並びに起業後間もないベンチャー企業
(4) その他学長が適当と認めた者
(利用の手続)
第5条 ブースを利用しようとする者は、キャンパスインキュベーションブース利用申請書(別紙様式第1)を学長に提出しなければならない。
2 利用者(団体にあっては代表者をいう。第10条及び第11条において同じ。)が、前項の規定により利用の許可を得た内容を変更する場合及び利用期間を更新する場合の手続は、前項を準用する。
3 前2項の許可は、国際産学連携機構企画運営会議の議を経て、学長が決定する。
(利用期間)
第6条 ブースを利用することができる期間は1年以内とする。ただし、学長が必要と認めたときは、1年を超えない範囲で利用期間を更新することができる。
2 前項の期間は、通算して3年を超えることができない。
(規程の遵守)
第7条 利用者は、ブースの利用に関して、この規程を遵守しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 学長は、利用者に次の行為があった場合は、当該利用の許可を取り消し、又は当該利用を停止させることができる。
(1) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるとき。
(2) ブースの利用に虚偽の申請をしたとき。
2 学長は、前項に定めるもののほか、統括管理者が次の各号に該当すると認めた場合は、当該利用の許可を取り消し、又は当該利用を停止させることができる。
(1) 許可された利用の目的以外にブースを使用したとき。
(2) 許可されたブース以外の場所を無断で使用したとき。
(3) 許可されたブースの全部又は一部を他の者に転貸して使用させたとき。
(4) ブース又は備付けの設備・備品等を承認なく改廃し、新設し、又は無断で移動したとき。
(5) その他ブースの管理上支障があると認めたとき。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により、設備・備品等を滅失、破損又は汚損したときは、統括管理者の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(成果等の報告)
第10条 利用者は、6月ごとに業務の進捗状況を、及び利用期間終了時にあっては成果を、進捗状況・成果報告書(別紙様式第2)により学長に報告しなければならない。
(経費の負担)
第11条 利用者は、ブースの利用に係る必要な経費を別に定めるところにより負担しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、ブースの利用に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前日までに、廃止前の長岡技術科学大学テクノインキュベーションセンターキャンパスインキュベーションブース利用規程(平成15年9月30日規程第6号)に基づき許可した事項については、この規程に基づき許可したものとみなす。
附 則(平成20年9月30日規程第13号)
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1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに、改正前の規程に基づき許可した事項については、この規程に基づき許可したものとみなす。
附 則(令和元年10月7日規程第14号)
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1 この規程は、令和元年10月7日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
2 この規程の施行日の前日までに、改正前の規程に基づき許可した事項については、この規程に基づき許可したものとみなす。
附 則(令和2年12月28日規程第7号)
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この規程は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程第8号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。