○国立大学法人長岡技術科学大学安全安心社会研究センター規則
(平成20年3月26日規則第26号)
改正
平成27年3月26日規則第15号
平成28年5月11日規則第2号
平成29年3月31日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和5年3月31日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学安全安心社会研究センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、製品及び施設で発生する事故並びに各種安全問題に関する論評・分析並びに安全安心社会構築のための政策提言及び調査研究を行うことを通して、安全安心社会の構築に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 製品及び施設で発生した事故に関する調査分析及びその成果の公表に関すること。
(2) 安全安心社会の構築のための調査研究事業に関すること。
(3) 安全安心社会の構築のための啓発及び教育事業に関すること。
(4) その他安全安心社会の構築に関すること。
(組織)
第4条 センターは、学長が指名する教員をもって組織する。
(安全安心社会研究センター長)
第5条 センターにセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第6条 センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
2 センター長は、学長が任命する。
3 副センター長は本学の教授又は准教授とし、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第7条 センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第8条 センターの運営に関する事項(重要なものを除く。)は、センターの担当教員が協議の上、センター長が決定する。
2 センターの運営に関する重要事項は、学内共同教育研究センター委員会において審議する。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月11日規則第2号)
この規則は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。