○国立大学法人長岡技術科学大学エデュケーション・アドミニストレーター取扱要項
(令和2年8月27日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人職員就業規則第2条第1項に定めるエデュケーション・アドミニストレーターに関し、必要な事項を定める。
[第2条第1項]
第2 エデュケーション・アドミニストレーターの業務
エデュケーション・アドミニストレーターは、次の各号に掲げる組織のいずれかに所属し、当該各号に定める業務を行う。
(1) 国際産学連携機構
イ 国際的な産学連携を通じた人材育成、国内外の先進的な工学教育並びに国際教育協力による技学教育の認証に関する調査、分析及び研究に関すること。
ロ 国際的な産学共同研究の推進、グローバル産学官融合キャンパスの構築、技学教育の世界展開並びに国際機関等との国際教育協力の実施及び教育研究情報の発信等に関する戦略の企画立案に関すること。
ハ SDGsに関する教育、戦略策定及び啓発活動とそのマネジメントに関すること。
ニ その他国際産学連携機構においてエデュケーション・アドミニストレーターとして必要な業務
(2) 男女共同参画推進室
イ ダイバーシティ及び男女共同参画推進に関する調査、分析及び研究に関すること。
ロ ダイバーシティ及び男女共同参画推進に係る方策の企画立案に関すること。
ハ ダイバーシティ及び男女共同参画推進の教育、啓発活動、情報収集及び発信に関すること。
ニ その他ダイバーシティ及び男女共同参画の推進に関しエデュケーション・アドミニストレーターとして必要な業務
(3) 技術革新フロンティア教育センター
イ リカレント教育プログラムの企画、実施及び改善並びに組織的活動のマネジメントに関すること。
ロ リカレント教育及びリスキリングに関するコンテンツ作成の指揮及び改善提案に関すること。
ハ リカレント教育プログラムの配信システムの運営及び情報発信並びにそれらに係る環境整備に関すること。
ニ リカレント教育及びリスキリングに関する調査、分析及び研究に関すること。
ホ その他技術革新フロンティア教育センターにおいてエデュケーション・アドミニストレーターとして必要な業務
第3 エデュケーション・アドミニストレーターの職階及び選考基準
1 エデュケーション・アドミニストレーターの職階及びその選考基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 総括UEA エデュケーション・アドミニストレーターの業務について卓越した専門的知識及び業務経験を有し、自ら業務を遂行するとともに、他の役職員と連携し、エデュケーション・アドミニストレーターの業務の推進に関する企画立案及びマネジメント業務を総合的に行う者
(2) 上席UEA エデュケーション・アドミニストレーターの業務について特に高度な専門的知識及び業務経験を有し、自ら業務を遂行するとともに、他の役職員と連携し、エデュケーション・アドミニストレーターの業務の推進に関する企画立案及びマネジメント業務を行う者
(3) 主任UEA 担当する業務について高度な専門的知識及び業務経験を有し、業務を遂行することができる者
(4) UEA 担当する業務について専門的知識又は業務経験を有し、業務を遂行することができる者
2 職階は、採用時、業績評価時又は雇用更新時に決定する。ただし、学長が必要と認める場合はこの限りでない。
第4 選考手続
エデュケーション・アドミニストレーターの選考は、原則として、職階及び担当業務を明らかにして公募するものとし、当該エデュケーション・アドミニストレーターが所属することとなる組織を担当する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。
第5 任期
1 エデュケーション・アドミニストレーターは5年以内の任期を付して雇用することができる。
2 UEAの給与は、国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則を準用する。
3 本学の職員にUEAの業務を命ずる場合における当該職員の給与は、前項の規定にかかわらず、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則によることができる。
第6 給与
1 エデュケーション・アドミニストレーターの給与は、国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則の規定を準用する。ただし、同規則第18条の規定による給与に関し学長が必要と認めた場合は、別の取扱いをすることがある。
2 エデュケーション・アドミニストレーターの基本給は、職階に応じ下表の給与基本給欄に定めるとおりとする。
職階 | 給与基本給 |
総括UEA | 教育職年俸表5級(教授相当) |
上席UEA | 教育職年俸表5級(教授相当)又は4級(准教授相当) |
主任UEA | 教育職年俸表4級(准教授相当)又は3級(講師相当) |
UEA | 教育職年俸表2級(助教相当) |
第7 事務
エデュケーション・アドミニストレーターに関する事務は、国際産学連携機構に所属するものにあっては大学戦略課、男女共同参画推進室に所属するものにあっては総務課人事労務室、技術革新フロンティア教育センターに所属するものにあっては学務課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、エデュケーション・アドミニストレーターの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和2年10月1日から実施する。
附 則(令和4年3月16日)
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この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年11月22日)
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1 この要項は、令和5年3月1日から実施する。ただし、改正後の第4の規定は、制定日から実施する。
2 実施日の前日から引き続き在職するエデュケーション・アドミニストレーター(任期を付して雇用される者に限る。)の任期及び給与の取扱いについては、改正後の第5及び第6の規定に関わらず、当該エデュケーション・アドミニストレーターに付された任期が到来するまでの間は、従前の例による。
附 則(令和6年1月10日)
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この要項は、令和6年1月10日から実施する。
附 則(令和6年3月27日)
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この要項は、令和6年4月1日から実施する。