○国立大学法人長岡技術科学大学総合情報センター規則
(令和3年1月13日規則第12号)
改正
令和4年1月14日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学総合情報センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 情報化推進及び情報通信技術に関する教育研究を行うとともに、情報基盤の整備及び提供を行い、もって、本学の教育研究活動の充実発展に寄与することを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次表に掲げる部門を置く。
部門
主な業務内容
教育研究用計算機部門
電子計算機を適切に管理運用するとともに利用技術の向上を図り、教育研究における情報処理の用に供すること。
ネットワークインフラ部門
キャンパス情報ネットワークを適切に管理運用し、情報通信並びに認証サービスを提供すること。
マルチメディア・eラーニング部門
情報通信技術やマルチメディア処理技術等の先端技術を活用した教育システム・教育方法・教育コンテンツの研究開発を行い、教育研究の高度化、多様化に資すること。
事務・学務情報システム部門
全学的に運用する情報システム及び情報セキュリティを適切に管理運用するとともに、事務局業務における情報化推進を図ること。
(構成)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門の部門長
(4) 各部門の部門員
2 センター長は、学長が任命する。
3 第1項第2号から第4号の構成員は、本学の教職員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が指名する。
4 第1項の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第5条 センターの運営に関する事項(重要なものを除く。)を審議するため、総合情報センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、前条第1項第1号から第3号に定める者で構成する。
3 運営会議は、定期的に開催するものとする。
4 センターの運営に関する重要事項は、学内共同教育研究センター委員会において審議する。
(運営会議の運営)
第6条 センター長は、運営会議を招集し、その議長となる。
2 センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
3 センター長が必要と認めるときは、第5条第2項に規定するもの以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 センターの事務は、関係各課の協力を得て、総合情報課において処理する。
2 各部門における事務は、次の各号に掲げる課において処理するものとする。
(1) 教育研究用計算機部門 総合情報課
(2) ネットワークインフラ部門 総合情報課
(3) マルチメディア・eラーニング部門 学務課
(4) 事務・学務情報システム部門 総合情報課及び学務課
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
2 この規則施行後の第4条第1項第2号及び第3号の者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
3 国立大学法人長岡技術科学大学情報処理センター規則(平成16年4月1日規則第63号)、国立大学法人長岡技術科学大学マルチメディアシステムセンター規則(平成16年4月1日規則第67号)、国立大学法人長岡技術科学大学eラーニング研究実践センター規則(平成16年4月1日規則第62号)は、廃止する。
附 則(令和4年1月14日規則第8号)
1 この規則は、令和4年1月14日から施行する。
2 この規則施行後の第4条第1項第1号及び第4号の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。