○国立大学法人長岡技術科学大学学長特別補佐設置要項
(令和3年3月24日学長裁定)
第1 設置
国立大学法人長岡技術科学大学に、学長の職務のうち学長の命を受けて法人業務の一部を掌理し、重要な事項を補佐するため、学長特別補佐を置くことができる。
第2 構成
1 学長特別補佐は、学長が必要と認めた者若干人とする。
2 学長特別補佐は、学長が任命する。
第3 任期
学長特別補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任命した学長の任期の終期を超えることはできない。
第4 その他
この要項に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年4月1日から実施する。