○教育課程の自己評価実施の運用について
(令和元年10月31日 大学評価委員会承認)
改正
令和5年3月16日
国立大学法人長岡技術科学大学自己評価実施要項第3の第1項に定める教育課程ごとの自己評価の実施については、次のとおりとする。
第1 自己評価の事項
教育課程ごとの自己評価は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 学位授与方針が具体的かつ明確であること。
(2) 教育課程の編成・実施の方針が、学位授与方針と整合的であること。
(3) 教育課程の編成及び授業科目の内容が、学位授与方針及び教育課程の編成・実施の方針に則して、体系的であり相応しい水準であること。
(4) 学位授与方針及び教育課程の編成・実施の方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用されていること。
(5) 学位授与方針に則して、適切な履修指導、支援が行われていること。
(6) 教育課程の編成・実施の方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること。
(7) 大学等の目的及び学位授与方針に則して、公正な卒業(修了)判定が実施されていること。
(8) 大学等の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得られていること。
第2 実施体制
1 自己評価の実施は、原則として中期目標期間に1回以上、大学評価委員会が教務委員会に実施を依頼する。
2 教務委員会は依頼に基づき、各教育課程の自己評価を実施し、その結果を大学評価委員会に報告する。
附 則
この運用は、令和元年10月31日から実施する。
附 則(令和5年3月16日)
この運用は、令和5年3月16日から実施する。