○国立大学法人長岡技術科学大学クロスアポイントメント制度適用者の兼業手続きに関する取扱要領
(令和3年5月20日学長裁定) |
|
第1 趣旨
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学兼業規程(以下「兼業規程」という。)第8条の規定に関し、国立大学法人長岡技術科学大学クロスアポイントメント制度に関する規程の適用を受ける教員(以下「適用教員」という。)の兼業の許可等の手続きに関し必要な事項を定める。
第2 本学に兼業依頼があった場合の手続き
適用教員から、兼業許可申請又は兼業に関する届出(以下「兼業申請等」という。)があったときは、次の各号に掲げる区分ごとに定める手続きを経て、その取扱いを決定するものとする。
(1) 兼業の従事先が営利を目的とする企業、団体又は個人である場合 当該兼業申請等に関し、クロスアポイントメント協定締結の相手方(以下「協定の相手方」という。)と本学が協議し、当該兼業の従事先と適用教員との間に特別な利害関係が無く又はその発生する恐れがないことを確認した上ですべての協定の相手方が合意した場合に限り許可する。
(2) 兼業の従事先が前号以外の団体又は個人である場合 兼業規程により本学学長が審査し、許可した場合は、協定の相手方に対して、速やかに許可した兼業の内容を報告する。
第3 協定の相手方に兼業依頼があった場合の手続き
協定の相手方に対して兼業依頼があった場合で、当該適用教員が適用される協定書に兼業許可の取扱いに関する定めがない場合は、協定の相手方の必要に応じ、協議の上、その取扱いを決定するものとする。
第4 兼業従事時間の取扱い
適用教員の兼業は、本学の勤務時間外に行うものとする。なお、1日の勤務時間のすべてを兼業に充てる必要がある場合は、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づき、あらかじめ勤務する日と休日を振り替えなければならない。
第5 雑則
この要領に定めるもののほか適用教員の兼業の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この要領は、令和3年5月20日から実施する。
2 この要領施行前に既に実施している兼業については適用しない。