○国立大学法人長岡技術科学大学再入学に関する規程
(令和3年11月10日規程第6号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第22条及び第55条に規定する再入学に関し、必要な事項を定める。
(再入学資格)
第2条 本学に再入学することができる者は、本学を退学した者とする。ただし、次の各号に該当する者は、出願を認めない。
(1) 退学時の在籍課程以外の課程へ志願する者
(2) 退学時の在籍専攻以外の専攻へ志願する者
(3) 退学時の在籍分野以外の分野へ志願する者
(4) 退学時の在籍研究科以外の研究科へ志願する者
(5) 退学から再入学までの期間が1年に満たないこととなる者
(6) 退学後5年を超えた者
(7) 在学期間満了のため退学した者
2 前項第1号から第3号において、退学時の在籍課程、専攻又は分野が存続していないときは、当該課程、専攻又は分野を継承した課程、専攻又は分野への出願を認めるものとする。継承した課程、専攻又は分野がない場合は出願を認めない。
3 再入学は1回に限り、これを認めるものとする。
(再入学志願の手続)
第3条 再入学を志願する者は、国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程(以下「授業料規程」という。)に定める額の検定料に再入学願を添えて、学長に願い出るものとする。
2 出願の時期は、1月又は6月とする。
(既修得単位の認定)
第4条 既修得単位については、その全部又は一部を再入学年次に係る教育課程の科目及び単位数として認定する。
(再入学の選考及び決定)
第5条 再入学は、課程、専攻、分野において、再入学試験により選考し、教授会の意見を聴いて学長が決定する。
(再入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、授業料等規程に定める額の入学料を納入しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に再入学を許可する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。