○国立大学法人長岡技術科学大学におけるバイアウト制度の実施に関する規程
(令和3年11月10日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。) において競争的研究費を獲得して研究を実施する教員が、本学で担っている研究以外の業務の一部を代行させることにより、研究に従事する時間を拡充するバイアウト制度に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研究代表者等 競争的研究費における研究代表者又は研究分担者をいう。
(2) バイアウト制度 研究代表者等の希望により本学と合意をすることで、その者が担っている業務のうち講義等の教育活動等やそれに付随する事務等の代行に係る経費を当該競争的研究費の直接経費から支出可能とする制度をいう。
(3) 資金配分機関 独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、関係省庁その他競争的研究費制度を実施し、競争的研究費を配分する機関をいう。
(4) 競争的研究費 資金配分機関が実施する競争的研究費制度により獲得する研究経費のうち、バイアウト制度を認めているものをいう。
(5) 系 国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第4条に定める技学研究院に置く系をいう。
(対象者)
第3条 バイアウト制度を利用できる者は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則第2条に定める教員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 直接経費の総額が500万円以上 の競争的研究費を研究代表者等として研究を実施する者
(2) その他 競争的研究費を研究代表者等として研究を実施する者のうち、学長が必要と認める者
(対象業務)
第4条 バイアウト制度の対象とする業務は、次の各号のいずれかに該当する業務であって本学の教育やカリキュラム等に支障を生じるおそれがないものとする。
(1) 本学の授業科目のうち、研究代表者等が担当する授業の 非常勤講師による授業代行(ただし、講義科目に限る。)
(2) その他学長が必要と認めた業務
(バイアウト制度における経費の上限額)
第5条 バイアウト制度における経費の上限額は、競争的研究費の各年度における直接経費の20%又は資金配分機関が定める上限額のいずれか低い額とする。
(バイアウト制度利用後の時間)
第6条 バイアウト制度の利用により拡充された時間は、当該経費を支出した競争的研究費の研究に充てるものとし、それ以外の業務に充ててはならない。
(申請手続)
第7条 バイアウト制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次の各号に掲げるいずれかの者 (以下「課程主任等」という。)に相談の上、申請者が主として所属する系の長(以下「系長」という。)から承諾を得て、原則としてバイアウト制度の利用を希望する年度の前年度9月末までに、別紙様式第1を学長に提出するものとする。
(1) 申請者が担当する分野及び専攻における課程主任又は専攻主任
(2) 申請者がバイアウト制度の利用を希望する授業科目の分野及び専攻における課程主任又は専攻主任
(3) 共通教育センター長
(4) その他申請者が主として所属する系の長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、バイアウト制度の利用を希望する年度の前年度10月以降に競争的研究費が新規に採択となった場合に、バイアウト制度を利用しようとするときは、速やかに課程主任等に相談の上、系長から事前に承諾を得て、別紙様式第1を学長に提出しなければならない。
3 学長は、前2項の提出を受けたときは、承認の可否を決定し、別紙様式第2-1、別紙様式第2-2又は別紙様式第3により通知するものとする。
(変更手続)
第8条 バイアウト制度の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、承認内容に変更が生じた場合は、速やかに課程主任等に相談の上、系長から事前に承諾を得て、別紙様式第4を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の提出を受けたときは、承認の可否を決定し、別紙様式第5又は別紙様式第6により通知するものとする。
(経費の計上及び執行)
第9条 利用者は、競争的研究費の申請時又は計画変更の申請時 に別表第1及び別表第2に定める金額をバイアウト制度における経費として計上することができる。
2 利用者は、第4条各号に定める業務を実施する要員が確保された後に、当該年度に研究代表者等として実施する競争的研究費の直接経費から、別表第1及び別表第2により算出した額をバイアウト制度の利用に係る経費として執行することができる。
[第4条各号]
3 前項の規定にかかわらず、変更申請等によりバイアウト制度の利用に係る経費に変更が生じた場合は、再計算の上、執行するものとする。
(報告)
第10条 利用者は、バイアウト制度による業務の代行が完了後、別紙様式第7を学長に提出しなければならない。
(事務)
第11条 バイアウト制度の実施に関する事務は、関係各課の協力を得て産学連携・研究推進課において処理するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、バイアウト制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和3年11月10日から施行する。
2 この規程の第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、既に採択された競争的研究費によって、この規程の実施年度及び翌年度にバイアウト制度の利用を希望する場合は、速やかに課程主任等に相談の上、系長から事前に承諾を得て、別紙様式第1を学長に提出しなければならない。
別表第1(第9条関係)
対象業務 | 金額 |
非常勤講師による代行(講義1回) | 15,860円 |
上記以外の業務 | 学長が別に定める額 |
別表第2(第9条関係)
経費 | 金額 |
交通費 | 国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程に基づき1回の授業あたり支給される旅費の定額×回数の合計額 |
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第31号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。